グループホーム(共同生活援助)の重度障害者支援加算は令和6年度の報酬改定によって算定要件が一部改正され、それに伴い算定単位も変わりました。以下は令和6年度の報酬改定に対応した内容となっています。
重度障害者支援加算(Ⅰ)360単位/日
重度障害者支援加算は、重度の障がい者に対する手厚い支援体制をとっている事業所が算定できる加算です。重度障害者支援加算(Ⅰ)と(Ⅱ)がありますが、(Ⅰ)の場合は、単位も1日あたり360単位となっており、比較的大きな加算となります。
対象事業
- 介護サービス包括型共同生活援助
- 日中サービス支援型共同生活援助
区分 |
算定要件 |
単位 |
(一) |
生活支援員のうち20%以上の基礎研修修了者を配置し、 |
360単位/日 |
(二) |
(一)を満たしたうえで、行動関連項目18点以上の者に |
(一)に加え |
対象利用者
区分6 かつ 行動関連項目10点以上 の者
(「重度障害者支援加算(Ⅰ)対象者」の支給決定を受けている者)
※具体的な表記は自治体によって異なる。
加算届
事前の届出必要
算定単位
- 区分(一) 360単位/日 個別支援を開始した日から180日以内は、860単位/日
- 区分(二) 510単位/日 個別支援を開始した日から180日以内は、1,060単位/日
算定要件
区分(一)の算定要件は以下の①~④、区分(二)の算定要件は以下の①~⑤を満たす必要があります。
① 人員基準上必要とされる生活支援員の員数に加えて、生活支援員を加配していること。
ここでの加配は、常勤換算方法で指定基準を超える生活支援員が配置されていれば足ります。
例えば、人員基準上の生活支援員の必要数(常勤換算)が1.3人の場合、1.4人以上の生活支援員を配置した場合に、この加算の対象となります。
② サービス管理責任者 or 生活支援員のうち1人以上が以下のものであること。
- 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者
- 行動援護従業者養成研修修了者
- 喀痰吸引等研修(第二号)修了者
喀痰吸引等研修(第一号)修了者が配置されている場合は当該者を喀痰吸引等研修(第二号)修了者が配置されているものとみなされます。
③ 支援計画シートを作成していること(個別支援計画とは別に)
当該事業所において、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者or行動援護従業者養成研修修了者を配置し、かつ、利用者の中に行動障害を有する者がいる場合は、当該利用者に係る「支援計画シート等」を作成すること。
(大阪府枚方市のWEBサイトより)
④ 事業所に配置されている生活支援員のうち20%以上が以下のものであること。
- 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者
- 重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程修了者
- 行動援護従業者養成研修修了者
- 喀痰吸引等研修(第三号)修了者
喀痰吸引等研修(第一号)修了者or喀痰吸引等研修(第二号)修了者が配置されている場合は当該者を喀痰吸引等研修(第三号)修了者が配置されているものとみなされます。
事業所に配置されている「生活支援員」のうち、上記の研修修了者の割合が20%以上である必要があるので、割合を計算する際の分母にサービス管理責任者や世話人は含みません。
⑤ 上記の①~④の算定要件を満たしたうえで、行動関連項目18点以上の者に対して、中核人材養成研修修了者作成の支援計画シートに基づき個別支援を行った場合
- 行動関連項目18点以上の利用者に対して
- 中核人材養成研修修了者が
- 支援計画シートを作成して
個別支援を行うことが必要です。
<注意点>
算定要件②④におけるサービス管理責任者および生活支援員の数は、常勤換算方法ではなく、従業者の実人数で算出します。そのため、世話人と生活支援員を兼務している者も生活支援員の数に含めます。
重度障害者支援加算(Ⅱ) 180単位/日
重度障害者支援加算は、重度の障がい者に対する手厚い支援体制をとっている事業所が算定できる加算です。重度障害者支援加算(Ⅰ)と(Ⅱ)がありますが、(Ⅱ)の場合は、単位は1日あたり180単位となっています。
対象事業
- 介護サービス包括型共同生活援助
- 日中サービス支援型共同生活援助
区分 |
算定要件 |
単位 |
(一) |
生活支援員のうち20%以上の基礎研修修了者を配置し、 |
180単位/日 |
(二) |
(一)を満たしたうえで、行動関連項目18点以上の者に |
(一)に加え |
対象利用者
区分4 かつ 行動関連項目10点以上 の者
(「重度障害者支援加算Ⅱ対象者」の支給決定を受けている者)
※具体的な表記は自治体によって異なります。
加算届
事前の届出必要
算定単位
- 区分(一) 180単位/日 個別支援を開始した日から180日以内は、580単位/日
- 区分(二)330単位/日 個別支援を開始した日から180日以内は、780単位/日
算定要件
区分(一)の算定要件は以下の①~④、区分(二)の算定要件は以下の①~⑤を満たす必要があります。
① 人員基準上必要とされる生活支援員の員数に加えて、生活支援員を加配していること。
ここでの加配は、常勤換算方法で人員基準を超える生活支援員が配置されていれば足ります。
例えば、人員基準上の生活支援員の必要数(常勤換算)が1.3人の場合、1.4人以上の生活支援員を配置した場合に、この加算の対象となります。
② サービス管理責任者 or 生活支援員のうち1人以上が以下のものであること。
- 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者
- 行動援護従業者養成研修修了者
③ 支援計画シートを作成していること(個別支援計画とは別に)
当該事業所において、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者or行動援護従業者養成研修修了者を配置し、かつ、利用者の中に行動障害を有する者がいる場合は、当該利用者に係る「支援計画シート等」を作成すること。
(大阪府枚方市のWEBサイトより)
④ 事業所に配置されている生活支援員のうち20%以上が以下のものであること。
- 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者
- 重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程修了者
- 行動援護従業者養成研修修了者
事業所に配置されている「生活支援員」のうち、上記の研修修了者の割合が20%以上である必要があるので、割合を計算する際の分母にサービス管理責任者や世話人は含みません。
⑤ 上記の①~④の算定要件を満たしたうえで、行動関連項目18点以上の者に対して、中核人材養成研修修了者作成の支援計画シートに基づき個別支援を行った場合
- 行動関連項目18点以上の利用者に対して
- 中核人材養成研修修了者が
- 支援計画シートを作成して
個別支援を行うことが必要です。
<注意点>
算定要件②④におけるサービス管理責任者および生活支援員の数は、常勤換算方法ではなく、従業者の実人数で算出します。そのため、世話人と生活支援員を兼務している者も生活支援員の数に含めます。
グループホームの収支が良い事業者は、上記の重度障害者支援加算を算定している事業所が多いように感じています。重度障害者支援加算(Ⅰ)であれば加算単位数も360単位/日ありますので、算定要件を満たすのであれば是非とも算定したい加算であります。
当事務所ではグループホームの運営コンサルティングサービスを提供しております。ご依頼は問い合わせフォームよりお願いいたします。
※無料相談は行っておりません。