令和3年度障がい福祉サービス等報酬の主な改定内容(サービス別)

令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定の主な改定内容をサービス別にまとめてみました。

(すべての改正情報が網羅されているわけではありませんのでご了承ください。また、当事務所では、改正内容に関するご質問やお問い合わせに関しては対応致しかねますのでご了承ください。)

【 全 サ ー ビ ス 共 通 】

目次

人員基準の緩和

仕事と育児や介護との両立を進め、離職防止・定着促進を図る観点から、「常勤」「常勤換算」の要件が一部緩和されます。

<改定前>

「常勤」とは、

指定障がい福祉サービス事業所等における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする)に達していること。

但し、育児・介護休業法による育児の短時間勤務制度を利用している職員については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を30時間として取り扱うことが可能。

「常勤換算」とは、

事業所の従業者の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいいます。

<改正後> 令和3年4月~

①「常勤」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法による育児の短時間勤務制度を利用する場合に加えて、介護の短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱うことが認められます。

②「常勤換算方法」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法による短時間勤務制度等を利用する場合、週30時間以上の勤務で常勤換算での計算上も1(常勤)と扱うことができます。

③人員基準や報酬算定において「常勤」での配置が求められる職員が、産前産後休業や育児・介護休業等を取得した場合に、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算することで、人員基準を満たすことが認められます。

④上記③の場合において、常勤換算の割合を要件とする福祉専門職員配置等加算等の加算について、産前産後休業や育児・介護休業等を取得した当該職員についても常勤職員の割合に含めることが認められます。

ハラスメント対策

すべての障がい福祉サービス等事業者を対象に、運営基準において以下のような適切な職場環境維持(ハラスメント対策)が求められることになります。

  • 適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の職業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

障がい者虐待防止の更なる推進

障害者虐待防止の更なる推進のため、運営基準に以下の内容が盛り込まれます。

(令和3年度から努力義務化した後、令和4年度から義務化されます。)

  • 従業者への研修実施(義務化)
  • 虐待防止のための対策を検討する委員会として虐待防止委員会を設置するとともに、委員会での検討結果を従業者に周知徹底(義務化)
  • 虐待防止等のための責任者の設置(義務化)

※小規模な事業所においても過剰な負担とならず、効果的な取組を行うことができるよう、具体的な方法等が示される予定です。

  • 協議会や基幹相談支援センター等が実施する研修に事業所が参加した場合も研修を実施したものとみなす。
  • 事業所単位でなく、法人単位での委員会設置も可能。
  • 委員会には事業所の管理者や虐待防止責任者が参加すればよく最低人数は設けない。

身体拘束等の適正化の推進

身体拘束等の適性化の更なる推進のため、運営基準において施設・事業所が取り組むべき事項と追加するとともに、減算要件の追加が行われます。

(療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設)

訪問系サービスについても、知的障障がい者や精神障がい者も対象としており、身体拘束が行われることも想定されるため、運営基準に「身体拘束等の禁止」の規定を設けるとともに、「身体拘束廃止未実施減算」が創設されます。

(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援)

運営基準

以下の②から④の規定が追加されます(訪問系以外のサービスについては、①は既に規定済み)。訪問系サービスについては、①から④が追加されます。

(②から④は、令和3年4月から努力義務化し、令和4年4月から義務化されます。訪問系サービスに追加される①については、令和3年4月から義務化されます。)

①身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。

②身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

③身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。

④従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

※虐待防止の取り組みで身体拘束等の適正化について取り扱う場合には、身体拘束等の適正化に取り組んでいるものとみなされる予定です。

減算の取扱い

上記の運営基準①から④を満たしていない場合に、基本報酬が減算されます(身体拘束廃止未実施減算5単位/日)。ただし、②から④については、令和5年4月から適用されます。訪問系サービスについては、①から④の全てを令和5年4月から適用されます。

業務効率化のためのICT活用

運営基準や報酬算定上必要となる委員会等や、身体的接触を伴わない又は必ずしも対面で提供する必要のない支援について、テレビ電話装置等を用いた対応が可能となります。

事項 対象サービス 内容
感染症・食中毒の予防のための
対策検討委員会
全サービス共通 感染症や食中毒予防の対策検討委員会について、
テレビ電話装置等を活用して行うことができます。
身体拘束等の適正化のための
対策検討委員会
訪問系、通所系、
入所系
身体拘束等の適正化の対策検討委員会について、
テレビ電話装置等を活用して行うことができます。
虐待防止のための
対策検討委員会
全サービス共通 虐待防止の対策検討委員会について、
テレビ電話装置等を活用して行うことができます。
個別支援計画作成等に係る
担当者等会議
通所系、入所系 個別支援計画等の作成に係る会議について、
テレビ電話装置等を活用して行うことができます。
サービス担当者会議
事例検討会議等
計画相談支援、
障害児相談支援
サービス担当者会議や事例検討会等について、
テレビ電話装置等を活用して行うことができます。
特定事業所加算 訪問系 留意事項の伝達又は技術指導の会議について
テレビ電話装置等を活用して行うことができます。
リハビリテーション加算 生活介護 リハビリテーション実施計画の作成や支援終了時の
カンファレンスについてテレビ電話装置等を
活用して行うことができます。
日中活動支援加算(新設) 短期入所 日中活動実施計画の作成について、
多職種の者を共同する場面について
テレビ電話装置等を活用して行うことができます。
支援計画会議実施加算(新設) 就労移行支援 就労移行支援計画等の作成等にあたって、
ハローワーク等障害者の就労支援従事者
との会議についてテレビ電話装置等を
活用して行うことができます。
定着支援連携促進加算(新設) 就労定着支援 地域障害者職業センター等との連携を図るため、
関係機関等を交えた会議について、
テレビ電話装置等を活用して行うことができます。
関係機関連携加算 児童発達支援、
医療型児童発達支援、
放課後等デイサービス
障害児が通う保育所等との連携を図るため、
児童発達支援計画に関する会議について、
テレビ電話装置等を活用して行うことができます。
雇用に伴う日常生活上の相談 就労定着支援 職場への定着や就労継続を図るため、
雇用に伴い生じる利用者に対する
相談・指導等の支援について、テレビ電話装置等を
活用して行うことができます。

医療連携体制加算

医療的ケアの単価を充実させ、非医療的ケア(健康観察等)の単価が適正化されます。また、複数の利用者を対象とする健康観察等は短時間の区分を創設することにより適正化されます。

(対象サービス:短期入所、重度障害者包括支援、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助(グループホーム)、児童発達支援、放課後等デイサービス)

  算定要件(対象者数)
医ケア
以外
医ケア 対象サービス
時間
1名 2名

3~8名
「6」は3名

1 1時間未満 32単位
2 1時間以上
2時間未満
63単位
3 2時間以上 125単位
4 時間未満(※) 800単位
※900単位
500単位
※600単位
400単位
※480単位
5 4時間以上
(福祉型短期入所、
児発、放デイ)
1,600単位 960単位 800単位
6 8時間以上
(福祉型短期入所)
2,000単位 1,500単位 1,000単位
7 <福祉型短期入所・共同生活援助>
日常的な健康管理や医療ニーズへの適切な対応がとれる体制等を整備
している場合:39単位/日

※短期入所・重度障害者包括支援の場合
※重度障害者包括支援・自立訓練(生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援・共同生活援助は、時間の設定はありません。
上記の他に、喀痰吸引等に係る指導・実施に係る単価があります。

処遇改善加算

福祉・介護職員処遇改善加算・処遇改善特別加算の見直し

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)、福祉・介護職員処遇改善特別加算については廃止されます。ただし、令和3年3月末時点で同加算を算定している障がい福祉サービス等事業所については1年間の経過措置期間が設けられます。

「職場環境等要件」について、以下の見直しがなされます

ア.以下の取組が促進されるように見直されます。

  • 職員の新規採用や定着促進に資する取組み
  • 職員のキャリアアップに資する取組み
  • 両立支援・多様な働き方の推進に資する取組み
  • 腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組み
  • 生産性の向上につながる取組み
  • 仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取組み

イ.取組みの実施は、原則、当該年度における取組みの実施が求められることなりました。ただし、継続して処遇改善加算を算定している事業所において、当該年度に実施できない合理的な理由がある場合は、例外的に前年度の取組実績をもって、要件を充たすものとして認めても差し支えないとされています。

福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し

平均の賃金改善額の配分ルールについて、「経験・技能のある障害福祉人材」は「他の障害福祉人材」の「2倍以上とすること」とするルールが「より高くすること」に見直されます。

※「その他の職種」は「他の障害福祉人材」の「2分の1を上回らないこと」とするルールは維持されます。

※「職位分類の変更特例」について、変更特例の対象となりうる職種をより幅広に例示して周知される予定です。

【 訪 問 系 】

居宅介護

居宅介護職員初任者研修課程修了者

居宅介護職員初任者研修課程修了者をサービス提供責任者として配置している場合、当該者が作成した居宅介護計画に基づいて居宅介護を行う場合、減算率が高くなります。

<改定前>
  • 所定単位数の10%減算
<改正後>令和3年4月~
  • 所定単位数の30%減算

重度訪問介護

移動介護緊急時支援加算(新設)

利用者を自らの運転する車両に乗車させて走行させる場合であって、外出時における移動中の介護を行う一環として、当該利用者からの要請等に基づき、当該車両を駐停車して、喀痰吸引・隊体位交換その他の必要な支援を緊急に行った場合にあっては、利用者1人に対し、1日つき所定単位数を加算します。

  • 移動介護緊急時支援加算   240単位/日

【 就 労 系 】

新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえた実績の算出

令和3年度の報酬算定に係る実績の算出については、令和元年度又は令和2年度の実績を用いないことも可能です(就労継続支援は平成30年度実績を用いることも可能)。

令和3年度の報酬算定に係る実績の算出

就労移行支援

次のいずれか2ヶ年度間の実績で評価

  1. 令和元年度及び令和2年後
  2. 平成30年度及び令和元年度

就労定着支援

次のいずれかの期間の実績で評価

  1. 平成30年度、令和元年度及び令和2年度(3年間)
  2. 平成30年度及び令和元年度(2年間)

就労継続支援A型

スコア方式の項目のうち、「1日の平均労働時間」については、次のいずれかの年度の実績で評価

  1. 平成30年度
  2. 令和元年度
  3. 令和2年度

※「生産活動収支の状況」については、前年度を「令和元年度」に置き換えた実績で評価することも可能です(その場合、前々年度は「平成30年度」を用います)。

※それ以外の項目は、令和2年度実績で評価

就労継続支援B型(平均工賃月額に応じた報酬体系の場合)

次のいずれかの年度の実績で評価

  1. 平成30年度
  2. 令和元年度
  3. 令和2年度

在宅でのサービス利用の要件見直し(就労移行支援・就労継続支援)

在宅でのサービス利用について、令和2年度に限って新型コロナウィルス感染症への対応として臨時的に要件緩和した取扱いを令和3年度以降は常時の取扱いとされます。改正前に比べて利用者要件・事業所要件が緩和されます。

<在宅でのサービス利用要件> 改正後(令和3年4月以降)

(※下線部分が改正箇所です。)

利用者要件

在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した利用者

事業所要件

ア 在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューが確保されていること。

イ 1日2回の連絡、助言又は進捗状況の確認、日報作成を行うこと。作業活動、訓練等の内容等に応じ、1日2回を超えた対応を行うこと。

ウ 緊急時の対応ができること

エ 疑義照会等に対し、随時、訪問や連絡等による必要な支援が提供できる体制を確保すること。

オ 事業所職員による訪問又は利用者の通所又は電話・パソコン等のICT機器の活用により、評価等を1週間につき1回は行うこと。

カ 原則として月の利用日数のうち1日は事業所職員による訪問又は利用者による通所により、訓練目標に対する達成度の評価等を行うこと。

キ オが通所により行われ、あわせてカの評価等も行われた場合、カによる通所に置き換えて差し支えない。

その他

在宅と通所による支援を組み合わせることの可能。

施設外就労加算の廃止(就労移行支援・就労継続支援)

  • 施設外就労加算、移行準備支援体制加算(Ⅱ)は廃止されます。
  • 施設外就労については、一般就労への移行や工賃・賃金の向上を図るため有効であるとして促進してきたことから令和3年4月以降も引き続き実施されます。

就労移行支援

基本報酬の見直し

一般就労の高い移行実績を実現する事業所について、基本報酬が評価されます。

就労定着率 基本報酬(定員20人以下)
改正前 改正後
5割以上 1,094単位/日 1,128単位/日
4割以上5割未満 939単位/日 959単位/日
3割以上4割未満 811単位/日 820単位/日
2割以上3割未満 689単位/日 690単位/日
1割以上2割未満 567単位/日 557単位/日
0割以上1割未満 527単位/日 507単位/日
0割 502単位/日 468単位/日

※改正後とは令和3年4月~

就労定着率の算出方法

基本報酬の区分の決定に係る実績について、直近2ヶ年度の実績により算定します。

(※あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校又は養成施設として認定されている就労移行支援事業所については、従前と同様に前年度の実績により算定します。)

<改正前>

前年度において、就労を継続している期間が6月に達した者の数を当該前年度の利用定員で除して得た割合

<改正後> 令和3年4月~

前年度及び前々年度において、就労を継続している期間が6月に達した者の数を当該前年度及び前々年度の利用定員の合計数で除して得た割合

就労定着率
就労定着率 = 前年度及び前々年度において就職後6ヶ月以上定着した者 / 前年度の利用定員数+前々年度の利用定員数

就労支援員の常勤要件を緩和

就労支援員の常勤要件を緩和し、常勤換算による配置が可能となります。

<改正前>

就労支援員:就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を15で除した数以上を配置。うち、1人以上は常勤でなければならない。

<改正後> 令和3年4月~

就労支援員:就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を15で除した数以上を配置。

(※上記の下線部分が削除されます)

支援計画介護実施加算(新設)

各利用者の就労移行支援計画の作成又は見直しにあたって、外部関係者を交えた会議を開催し、専門的な意見を求め、就労移行支援計画の作成・変更・検討を行った場合に、1月に1回(年4回まで)、加算されます。

  • 支援計画会議実施加算   583単位/回

一般就労の範囲

就労移行支援の利用を経て一般就労した際のその一般就労の範囲については、現時点においては、雇用形態による線引きはせず、引き続き「雇用契約の有無」をもって判断します。

就労定着支援

基本報酬の見直し

改正前 改正後(令和3年4月~)
就労定着率 基本報酬 就労定着率 基本報酬
9割以上 3,215単位/月 9割5分以上 3,449単位/月
8割以上9割未満 2,652単位/月 9割以上9割5分未満 3,285単位/月
7割以上8割未満 2,130単位/月 8割以上9割未満 2,710単位/月
5割以上7割未満 1,607単位/月 7割以上8割未満 2,176単位/月
3割以上5割未満 1,366単位/月 5割以上7割未満 1,642単位/月
1割以上3割未満 1,206単位/月 3割以上5割未満 1,395単位/月
1割未満 1,045単位/月 3割未満 1,046単位/月

※利用定員20以下の場合

基本報酬の支給要件の見直し

どのような支援を実施したか等をまとめた「支援レポート」を本人その他必要な関係者間で月1回共有することが要件とされました。

<改正前>

月1回以上の対面による支援を行った場合に、利用者数及び就労定着率に応じ、算定する。

<改正後> 令和3年4月~

利用者及び当該利用者が雇用されている通常の事業所の事業主等に対し、支援内容を記載した報告書を月1回以上提供した場合に、利用者数及び就労定着率に応じ、算定する。

定着支援連携促進加算(新設)

関係機関との連携を強化し、個別の支援における協力関係を常時構築するため、関係機関とのケース会議等を実施した場合に、支援期間(最大3年間)を通じ、1月に1回(年4回を限度)加算されます。

  • 定着支援連携促進加算   579単位/回

対面支援要件の緩和(運営基準の見直し)

運営基準に規定している「対面での支援」について、ICTの活用を念頭に「対面」要件が緩和されます。

<改正前>

就労定着支援事業者は、利用者に対して支援を提供するに当たっては、1月に1回以上、当該利用者との対面により行う。

<改正後> 令和3年4月~

就労定着支援事業者は、利用者に対して支援を提供するに当たっては、1月に1回以上、当該利用者との対面又はテレビ電話装置等を用いる方法その他の対面に相当する方法により行う。

定着支援の円滑な開始(運営基準の見直し)

就職後6ヶ月が経過した後、本人が就労定着支援の利用を希望する場合、円滑に就労定着支援が開始できるよう、就労移行支援事業所等における6ヶ月間の職場への定着支援の(努力)義務期間において、就労移行支援事業所等が就労定着支援事業所と連絡調整等を図る旨の就労移行支援事業所等の運営基準に規定されます(※)。

(※)就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)及び生活介護の運営基準が見直されます。

就労継続支援B型

基本報酬の報酬体系

「平均工賃月額」に応じて評価する報酬体系に加え、「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系を新設。

※基本報酬の報酬体系(下記①or②)は事業所ごとに選択することとし、その選択は各年度の4月に行うことを基本とし、年度途中で変更はできません。

(令和3年度の基本報酬においては、新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえ、「平均工賃月額」に応じた報酬体系において前年度(令和2年度)実績を用いなくてもよいなどの柔軟な取扱いがなされる予定です)

<改正前>

「平均工賃月額」に応じた報酬体系

平均工賃月額
利用定員
4万5千円
以上
3万円以上
4万5千円未満
2万5千円以上
3万円未満
2万円以上
2万5千円未満
20人以下
(従業員配置7.5:1)
649単位/日 624単位/日 612単位/日 600単位/日
1万円以上
2万円未満
5千円以上
1万円未満
5千円
未満
 
589単位/日 574単位/日 565単位/日

<改正後> 令和3年4月~

①「平均工賃月額」に応じた報酬体系(基本報酬)

平均工賃月額
利用定員
4万5千円
以上
3万5千円以上
4万5千円未満
3万円以上
3万5千円未満
2万5千円以上
3万円未満
20人以下
(従業員配置7.5:1)
702単位/日 672単位/日 657単位/日 643単位/日
2万円以上
2万5千円未満
1万5千円以上
2万円未満
1万円以上
1万5千円未満
1万円
未満
631単位/日 611単位/日 590単位/日 566単位/日

②「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系(基本報酬)

定員 基本報酬
20人以下
(従業員配置7.5:1)
556単位/日

②「新加算(地域協働加算・ピアサポート実施加算)」の創設(加算)

  • 地域協働加算  30単位/日

利用者の多様な働く意欲に応えつつ、就労を通じた地域での活躍の場を広げる取組みとして、就労や生産活動の実施にあたり、地域や地域住民と協働した取組みを実施する事業所を評価する加算。

  • ピアサポート実施加算  100単位/日

就労を続ける上での不安の解消、生産活動の実施に向けた意欲の向上などへの支援を充実させるため、ピアサポートによる支援を実施する事業所を評価する加算。

就労移行支援体制加算

障がい者本人の希望と能力・適正に応じて一般就労への移行を促進していく観点から、就労移行支援体制加算が充実されます。

<改正前>

基本報酬区分 20人以下
就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)を
算定している事業所
42単位/日

<改正後> 令和3年4月~

平均工賃月額
基本報酬区分
4万5千円
以上
3万5千円以上
4万5千円未満
3万円以上
3万5千円未満
2万5千円以上
3万円未満

就労継続支援B型
サービス費(Ⅰ)
利用定員20人以下

93単位/日 86単位/日 79単位/日 72単位/日
2万円以上
2万5千円未満
1万5千円以上
2万円未満
1万円以上
1万5千円未満
1万円
未満
65単位/日 58単位/日 51単位/日 48単位/日

就労移行連携加算(新設)

就労継続支援B型を受けた後に就労移行支援の支給決定を受けた者がいる場合、その者に対して、当該支給決定の申請日までに、就労移行支援事業所との連絡調整・相談援助を行うとともに、就労継続支援B型における支援状況等の情報を文書により相談支援事業者に対して提供している場合に、1回に限り、所定単位数を加算します。

  • 就労移行連携加算(新設)  1,000単位

福祉専門職員配置等加算

作業療法士が福祉専門職員配置等加算における有資格者として新たに評価されます。

<改正後>令和3年4月~

福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)
常勤の職業指導員等のうち、
社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、
作業療法士、公認心理士
の資格保有者が35%以上雇用されている事業所
15単位/日
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)
常勤の職業指導員等のうち、
社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、
作業療法士、公認心理士
の資格保有者が25%以上雇用されている事業所
10単位/日
福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)
職業指導員等のうち、
・常勤職員が75%以上 または
・勤続年数3年以上の常勤職員が30%以上
の事業所
6単位/日

就労継続支援A型

基本報酬算定のスコア方式

現行の「1日の平均労働時間」に加え、「生産活動」「多様な働き方」「支援力向上」「地域連携活動」の5つの観点から成る各評価項目の総合評価をもって実績とする方式(スコア方式)に見直されます。

Ⅰ.労働時間  1日の平均労働時間の状況

(評価要素)

  • 1日の平均労働時間

Ⅱ.生産活動  生産活動収支の状況

(評価要素)

  • 前年度及び前々年度における生産活動収支の状況

Ⅲ.多様な働き方に係る制度整備及び実施状況

(評価要素)

  • 免許及び資格の取得の促進並びに検定の受験の推奨に関する事項
  • 当該就労継続支援A型事業所の利用者を、職員(利用者を除く)としての登用する制度に係る試験等の手続、対象者の要件及び採用時期に関する事項
  • 在宅勤務に係る労働条件及び服務規律に関する事項
  • フレックスタイム制に係る労働条件に関する事項
  • 1日の所定労働時間を短縮するに当たり必要な労働条件に関する事項
  • 早出遅出勤務に係る労働条件に関する事項
  • 時間を単位として有給休暇を付与又は計画付与制度の取得に関する事項
  • 従業員が私的に負傷し、又は疾病にかかった場合の療養のための休暇の取得に関する事項

Ⅳ.安心な職場環境の基礎となる支援力向上の取組

(評価要素)

  • 職員の研修に関する計画に基づく障害者雇用、障害者福祉その他の障害者就労に関する外部研修会等の参加又は外部講師による内部研修会の開催状況
  • 外部研修会等への講師派遣、学会等での研究発表又は実践報告の実施状況
  • 障害者就労に係る先進的な取組を行う他の事業所等への視察若しくは実習への参加又は他の事業所等からの視察等の受入状況
  • 販路拡大、事業拡大等に向けた展示会への出展、商談会への参加その他生産活動収益の増加に資するビジネスマッチングに係る取組みの実施状況
  • 昇給、昇格と連動した人事評価制度の整備状況
  • 障害者ピアサポート研修における基礎研修及び専門研修を修了し、利用者の就労又は生産活動等の支援を実施するピアサポートの配置状況
  • 前年度末日から過去3年以内の福祉サービス第三者評価の受審状況
  • 国際標準化機構が判定したマネジメントシステム規格等の認証取得又は更新審査等の受審状況

Ⅴ.地域連携活動の実施状況

(評価要素)

  • 地元企業と連携した高付加価値の商品開発や販売の取組の有無
  • 施設外就労による地域での働く場の確保等地域と連携した事業や取組み
評価指標 判定スコア
労働時間 1日の平均労働時間により評価 5点~80点
生産活動 前年度及び前々年度における
生産活動収支の状況により評価
5点~40点
多様な働き方 利用者が多様な働き方を実現できる制度の
整備状況とその活動実績により評価
0点~35点
支援力向上 職員のキャリアアップの機会を
組織として提供している等、
支援力向上に係る取組実績により評価
0点~35点
地域連携活動 地元企業と連携した高付加価値の商品開発、
施設外就労等により働く場の確保等地域と
連携した取組実績により評価
0点~10点

 

スコア合計点 基本報酬
170点以上 724単位/日
150点以上170点未満 692単位/日
130点以上150点未満 676単位/日
105点以上130点未満 655単位/日
80点以上105点未満 527単位/日
60点以上80点未満 413単位/日
60点未満 319単位/日

※従業員配置7.5:1、定員20人以下の場合の単位

スコア方式による評価内容の公表(運営基準の見直し)

就労継続支援A型事業者は1年に1回以上、事業所ごとの運営状況について自ら評価を行い、その結果をインターネットの利用その他の方法により公表しなければなりません。

  • 自己評価未公表減算  所定単位数の15%を減算

(スコア方式による評価内容が未公表の場合)

就労移行支援体制加算

障がい者本人の希望と能力・適正に応じて一般就労への移行を促進していく観点から、就労移行支援体制加算が充実されます。加算の充実については、実績による基本報酬の各区分に応じたものとされます。

<改正前>

基本報酬区分 20人以下
就労継続支援A型サービス費(Ⅰ)
を算定している事業所
42単位/日

<改正後> 令和3年4月~

評価点数
基本報酬区分
170点以上 150点以上
170点未満
130点以上
150点未満
105点以上
130点未満
就労継続支援A型
サービス費(Ⅰ)
利用定員20人以下
93単位/日 87単位/日 80単位/日 73単位/日
80点以上
105点未満
60点以上
80点未満
60点未満  
65単位/日 57単位/日 50単位/日

就労移行連携加算(新設)

就労継続支援A型を受けた後に就労移行支援の支給決定を受けた者がいる場合、その者に対して、当該支給決定の申請日までに、就労移行支援事業所との連絡調整・相談援助を行うとともに、就労継続支援A型における支援状況等の情報を文書により相談支援事業者に対して提供している場合に、1回に限り、所定単位数を加算します。

  • 就労移行連携加算(新設)  1,000単位

福祉専門職員配置等加算

作業療法士が福祉専門職員配置等加算における有資格者として新たに評価されます。

<改正後>令和3年4月~

福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)
常勤の職業指導員等のうち、
社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、
作業療法士、公認心理士
の資格保有者が35%以上雇用されている事業所
15単位/日
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)
常勤の職業指導員等のうち、
社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、
作業療法士、公認心理士
の資格保有者が25%以上雇用されている事業所
10単位/日
福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)
職業指導員等のうち、
・常勤職員が75%以上 または
・勤続年数3年以上の常勤職員が30%以上
の事業所
6単位/日

【 施 設 系 ・ 居 住 支 援 系 】

共同生活援助(グループホーム)

基本報酬の見直し

日中サービス支援型グループホームの基本報酬について、重度障がい者の受入れのインセンティブが働くようメリハリのある報酬体系に見直されます。

(※介護サービス包括型・外部サービス利用型の基本報酬についても、重度障がい者に配慮しつつ経営の実態等を踏まえて見直されます)

(例)日中サービス支援型共同生活援助サービス費(Ⅰ)

<改正前>

区分6:1,104単位/日、区分5:988単位/日、区分4:906単位/日、区分3:721単位/日

<改正後>令和3年4月~

区分6:1,105単位/日、区分5:989単位/日、区分4:907単位/日、区分3:650単位/日

重度障害者支援加算

グループホームにおける重度障害者の受入体制を整備するため、障害支援区分4以上の強度行動障がいを有する者が算定対象に加えられます。

<改正後>令和3年4月~

イ 重度障害者支援加算(Ⅰ)  360単位/日

ロ 重度障害者支援加算(Ⅱ)  180単位/日(※)

※ロについては、以下の①から③のいずれにも該当する事業所において、障害支援区分4以上の強度行動障害を有する者に対して指定共同生活援助又は日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数が算定されます。ただし、重度障害者支援加算(Ⅰ)が算定される場合は(Ⅱ)は算定されません。

①指定基準に定める員数に加えて支援に必要な生活支援員を加配

②サービス管理責任者又は生活支援員のうち1人以上が以下のいずれかの研修の修了者

  • 強度行動障害者支援者養成研修(実践研修)
  • 行動援護従業者養成研修

③生活支援員のうち20%以上が、以下のいずれかの研修の修了者

  • 強度行動障害者支援者養成研修(基礎研修)
  • 行動援護従業者養成研修

医療的ケア対応支援加算(新設)

グループホームにおける医療的ケアが必要な者に対する支援について、看護職員を配置するグループホームに対する加算が新設されます。

  • 医療的ケア対応支援加算  120単位/日

指定障がい福祉サービス基準に定める員数の従業者に加え、看護職員を常勤換算方法で1以上配置している事業所において、医療的ケアが必要な者に対して指定共同生活援助等を行った場合に加算されます。ただし、重度障害者支援加算(Ⅰ)または医療連携体制加算が算定される場合は算定されません。

強度行動障害者体験利用加算(新設)

強度行動障害を有する者が地域移行のためにグループホームにおいて体験利用を行う場合に、強度行動障害支援者養成研修または行動援護従業者養成研修の修了者を配置するグループホームに対する加算が新設されます。

  • 強度行動障害者体験利用加算  400単位/日

以下の①及び②のいずれにも該当する事業所において、強度行動障害を有する者に対して体験利用として指定共同生活援助または日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数が加算されます。ただし、重度障害者支援加算を算定される場合は算定されません。

①サービス管理責任者または生活支援員のうち1人以上が以下のいずれかの研修の修了者

  • 強度行動障害者支援者養成研修(実践研修)
  • 行動援護従業者養成研修

②生活支援員のうち20%以上が、以下のいずれかの研修の修了者

  • 強度行動障害者支援者養成研修(基礎研修)
  • 行動援護従業者養成研修

夜間支援等体制加算

入居者の状況に応じた手厚い支援体制の確保や適切な休憩時間の取得ができるよう、夜間支援等体制加算(Ⅰ)を入居者の障害者支援区分に応じたメリハリのある加算に見直したうえで、夜間支援等体制加算(Ⅰ)による住居ごとの常勤の夜勤職員に加えて、さらに事業所単位で夜勤又は宿直の職員を追加配置した場合の加算が新設されます。

  • 夜間支援等体制加算(Ⅰ)住居ごとの夜勤職員を配置
    【新設】夜間支援等体制加算(Ⅳ)事業所単位で夜勤職員を追加配置
    【新設】夜間支援等体制加算(Ⅴ)事業所単位で夜勤職員(夜間の一部時間)を追加配置
    【新設】夜間支援等体制加算(Ⅵ)事業所単位で宿直職員を追加配置
    ※(Ⅳ)(Ⅴ)(Ⅵ)は(Ⅰ)に上乗せで加算
  • 夜間支援等体制加算(Ⅱ)宿直職員を配置
  • 夜間支援等体制加算(Ⅲ)警備会社へ委託等

【 日 中 活 動 系 】

生活介護

常勤看護職員等配置加算

医療的ケアを必要とする利用者に対するサービス提供体制の充実を図るため、常勤看護職員等配置加算(Ⅰ)(Ⅱ)のほかに、常勤の看護職員を3人以上配置し、判定スコアの各項目に規定する状態のいずれかに該当する利用者を2名以上受け入れている事業所を評価する区分(Ⅲ)が創設されます。

(イ) 常勤看護職員等配置加算(Ⅰ)
看護職員が常勤加算で1人以上配置
(1) 利用定員が20人以下 28単位/日
(2) 利用定員が21人以上40人以下 19単位/日
(3) 利用定員が41人以下60人以下 11単位/日
(4) 利用定員が61人以下80人以下 8単位/日
(5) 利用定員が81人以上 6単位/日
(ロ) 常勤看護職員等配置加算(Ⅱ)
看護職員が常勤加算で2人以上配置
(1) 利用定員が20人以下 56単位/日
(2) 利用定員が21人以上40人以下 38単位/日
(3) 利用定員が41人以下60人以下 22単位/日
(4) 利用定員が61人以下80人以下 16単位/日
(5) 利用定員が81人以上 12単位/日
(ハ) 常勤看護職員等配置加算(Ⅲ)
看護職員が常勤加算で3人以上配置
(1) 利用定員が20人以下 84単位/日
(2) 利用定員が21人以上40人以下 57単位/日
(3) 利用定員が41人以下60人以下 33単位/日
(4) 利用定員が61人以下80人以下 24単位/日
(5) 利用定員が81人以上 18単位/日

重度障害者支援加算

  • 重度障害者支援加算に「重症心身障害者を支援している場合」に算定可能となる区分を創設し、人員配置体制加算と常勤看護職員等配置加算に上乗せする形で評価されます。
  • アセスメント期間を見直し、加算算定期間の延長及び加算の単位数が見直されます。
  • 強度行動障害を有する者が、障害者支援施設が実施している生活介護を通所で利用している場合(当該障害者支援施設の施設入所支援の利用者以外の者が生活介護を利用している場合)であって、当該利用者の支援計画を作成し、当該計画に基づいて支援を行った場合について加算の算定が可能となります。

イ.重度障害者支援加算(Ⅰ)  50単位/日

人員配置体制加算(Ⅰ)及び常勤看護職員等配置加算(Ⅲ)を算定している指定生活介護事業所等であって、重症心身障害者が2人以上利用しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護等の単位において、指定生活介護等の提供を行った場合に、1日につき所定単位数の加算算定が可能です。

ロ.重度障害者支援加算(Ⅱ)

(一)体制を整えた場合   7単位/日

(二)支援を行った場合  180単位/日

※(二)について、加算の算定を開始した日から起算して180日以内は+500単位/日

※別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、指定生活介護等の提供を行った場合に、1日つき所定単位数の加算算定が可能です。

イ.ロの加算については、指定障害者支援施設等が施設入所者に指定生活介護等の提供を行った場合は算定されません。

【 相 談 系 】

計画相談支援・障害児相談支援

基本報酬の充実

  • 小規模事業所について基本報酬を引き上げ
  • 人員体制(相談支援専門員の常勤配置数)に応じた従来の特定事業所加算については、基本報酬へ組込み
  • 常勤専従職員の配置を促進するため、従来より要件緩和した報酬区分を創設
基本報酬 常勤専従の
相談支援専門員
サービス利用支援費
改正前 報酬
引上げ
特定事業所加算
の組込み
機能強化(Ⅰ) 4名以上 1,462
単位
1,464
単位
1,864単位
機能強化(Ⅱ) 3名以上 1,764単位
機能強化(Ⅲ) 2名以上 1,522
単位
1,672単位
機能強化(Ⅳ) 1名以上 1,622単位
機能強化なし   1,522単位
基本報酬 常勤専従の
相談支援専門員
継続サービス利用支援費
改正前 報酬
引上げ
特定事業所加算
の組込み
機能強化(Ⅰ) 4名以上 1,211
単位
1,213
単位
1,613単位
機能強化(Ⅱ) 3名以上 1,513単位
機能強化(Ⅲ) 2名以上 1,260
単位
1,410単位
機能強化(Ⅳ) 1名以上 1,360単位
機能強化なし   1,260単位

相談支援業務の新たな評価

従来評価されていなかった計画決定月・モニタリング対象月以外の以下の業務について、新たに報酬上の評価されるようになります。

① 支給決定前【初回加算の拡充】

障がい福祉サービスの利用申請から支給決定、サービス利用開始(サービス等利用計画の策定)までの期間内に一定の要件を満たす相談支援の提供を行った場合に、初回加算においてさらに評価されます。

初回加算  300単位/回(計画相談)、500単位/回(障害児相談)

従前から新規に計画作成を行った場合に初回加算が算定されていたが、これに加えて

  • 指定計画相談支援の利用に係る契約をした日の属する月からサービス等利用計画案を利用者に交付した日の属する月までの期間が3ヶ月を超える場合であって
  • 4ヶ月目以降に月2回以上、利用者の居宅等(障がい児の場合は居宅に限る)に訪問し利用者及びその家族と面談を行った場合

は、上記の要件を満たす月について、その月分の初回加算に相当する額を加えた額の初回加算が算定されます。

② 障がい福祉サービス利用期間中(モニタリング対象月以外)【集中支援加算の新設】

サービス利用中であって、計画決定月及びモニタリング対象月以外の月に以下のいずれかの要件を満たす支援を行った場合に評価されます。

集中支援加算(新設)  300単位/月

  • 障がい福祉サービスの利用に関して、利用者等の求めに応じ、利用者の居宅等(障がい児の場合は居宅に限ります)を訪問し、利用者及び家族との面接を月に2回以上実施した場合
  • 利用者本人及び障がい福祉サービス事業者等が参加するサービス担当者会議を開催した場合
  • 障がい福祉サービスの利用に関連して、病院・企業・保育所・特別支援学校又は地方自治体等からの求めに応じ、当該機関の主催する会議へ参加した場合

③ サービス終了前後【居宅介護支援事業所等連携加算の拡充】

サービス終了前後に、以下の要件に基づく他機関へのつなぎの支援を行った場合に評価するため、居宅介護支援事業所等連携加算を見直すとともに、障害児相談支援に保育・教育等移行支援加算が新設されます。

居宅介護支援事業所等連携加算(計画相談) 300単位/月(①②)、100単位/月(③)

保育・教育等移行支援加算(障害児相談)  300単位/月(①②)、100単位/月(③)

介護保険の居宅介護支援事業者等への引継ぎに一定期間を要する者、又は、就学・進学・就職等に伴い障がい福祉サービスの利用を終了する者であって保育所・特別支援学校・企業又は障害者就業・生活支援センター等との引継に一定期間を要するものに対し、次の①~③のいずれかの業務を行った場合に加算されます。

①当該月に2回以上、利用者の居宅等(障がい児の場合は居宅に限ります)に訪問し、利用者及びその家族と面接を行った場合

②他機関の主催する利用者の支援内容の検討に関する会議に参加した場合

③他機関との連携にあたり、利用者の心身の状況等に関する情報提供を文書により実施した場合(この目的のために作成した文書に限ります)

※算定回数について、障がい福祉サービスの利用中は2回、利用終了後(6ヶ月以内)は月1回を限度とします。

【 障 が い 児 通 所 支 援 】

放課後等デイサービス

基本報酬の見直し

指標該当児童の割合による基本報酬の区分を廃止し、医療的ケア児のための判定基準のスコアの点数に応じて段階的な評価を行う「医療的ケア児」の基本報酬区分が創設されました。

<改正後>令和3年4月~

  • 放課後(授業終了後)
授業終了後(重症心身障がい児を除く)
(1) 区分1(3時間以上) (2) 区分2(3時間未満)
(一) 医療的ケア児(判定スコア32点以上) (一) 医療的ケア児(判定スコア32点以上)
(a) 利用定員10人以下 2,604単位 (a) 利用定員10人以下 2,591単位
(b) 利用定員11人以上20人以下 2,402単位 (b) 利用定員11人以上20人以下 2,393単位
(c) 利用定員21人以上 2,302単位 (c) 利用定員21人以上 2,295単位
(二) 医療的ケア児(判定スコア16点以上) (二) 医療的ケア児(判定スコア16点以上)
(a) 利用定員10人以下 1,604単位 (a) 利用定員10人以下 1,591単位
(b) 利用定員11人以上20人以下 1,402単位 (b) 利用定員11人以上20人以下 1,393単位
(c) 利用定員21人以上 1,302単位 (c) 利用定員21人以上 1,295単位
(三) 医療的ケア児(判定スコア3点以上) (三) 医療的ケア児(判定スコア3点以上)
(a) 利用定員10人以下 1,271単位 (a) 利用定員10人以下 1,258単位
(b) 利用定員11人以上20人以下 1,069単位 (b) 利用定員11人以上20人以下 1,060単位
(c) 利用定員21人以上 969単位 (c) 利用定員21人以上 962単位
(三) 医療的ケア児以外 (三) 医療的ケア児以外
(a) 利用定員10人以下 604単位 (a) 利用定員10人以下 591単位
(b) 利用定員11人以上20人以下 402単位 (b) 利用定員11人以上20人以下 393単位
(c) 利用定員21人以上 302単位 (c) 利用定員21人以上 295単位

・学校休校日(学校休業日)

学校休業日(重症心身障がい児を除く)
(一) 医療的ケア児(判定スコア32点以上)
(a) 利用定員10人以下 2,721単位
(b) 利用定員11人以上20人以下 2,480単位
(c) 利用定員21人以上 2,372単位
(二) 医療的ケア児(判定スコア16点以上)
(a) 利用定員10人以下 1,721単位
(b) 利用定員11人以上20人以下 1,480単位
(c) 利用定員21人以上 1,372単位
(三) 医療的ケア児(判定スコア3点以上)
(a) 利用定員10人以下 1,388単位
(b) 利用定員11人以上20人以下 1,147単位
(c) 利用定員21人以上 1,039単位
(三) 医療的ケア児以外
(a) 利用定員10人以下 721単位
(b) 利用定員11人以上20人以下 480単位
(c) 利用定員21人以上 372単位

極端な短時間のサービス

極端な短時間(30分以下)のサービス提供については報酬(基本報酬及び加算)が算定されません。ただし、

  • 放課後等デイサービス計画に基づき、徐々に所在時間数を延ばす必要性を市町村が認めた就学児については、この限りではありません。
  • 利用児童の体調不良などにより、結果的に短時間(30分以下)のサービス提供となった場合は、欠席時対応加算Ⅱ(94単位/日)の算定が可能です。

医療連携体制加算

医療連携体制加算については、医療機関等との連携により、当該医療機関等から看護職員を訪問させ、利用者に看護を提供した場合や認定特定行為業務従事者に対し喀痰吸引等に係る指導を行った場合に算定できますが、障がい児に対して真に必要な医療や看護を検討して適切に提供している事業所を評価するために、算定要件や報酬単価が見直されました。

  • 医療・看護について、医療的ケアを要するなどの看護職員の手間の違いに応じて評価されます。
  • 医師からの指示は、原則、日頃から利用者を診察している主治医から個別に受けるものとすることが明確化されます。
加算区分 加算単位数 要件
医療連携
体制加算
(Ⅰ)
32単位/日 医療的ケアを必要としない
利用者に対する看護であって
看護の提供時間が1時間未満の場合
医療連携
体制加算
(Ⅱ)
63単位/日 医療的ケアを必要としない
利用者に対する看護であって看護の
提供時間が1時間以上2時間未満の場合
医療連携
体制加算
(Ⅲ)
125単位/日 医療的ケアを必要としない
利用者に対する看護であって
看護の提供時間が2時間以上の場合
医療連携
体制加算
(Ⅳ)
利用者が
1人
800単位/日 医療的ケアを必要とする
利用者に対する看護であって
看護の提供時間が4時間未満の場合
利用者が
2人
500単位/日
利用者が
3人以上8人以下
400単位/日
医療連携
体制加算
(Ⅴ)
利用者が
1人
1600単位/日 医療的ケアを必要とする
利用者に対する看護であって
看護の提供時間が4時間以上の場合
利用者が
2人
960単位/日
利用者が
3人以上8人以下
800単位/日
医療連携
体制加算
(Ⅵ)
500単位/日 看護職員が介護職員等に
喀痰吸引等に係る指導
のみを行った場合(看護職員1人あたり)
医療連携
体制加算
(Ⅶ)
100単位/日 研修を受けた介護職員等が
喀痰吸引等を実施した場合

看護職員加配加算

看護職員加配加算の算定要件について、医療的ケア児に係る判定基準を用いることとし、実態に即して以下のとおり見直されます。

主として、重症心身障害児を通わせる事業所においては、医療的ケア児の新判定スコアと前年度の出席率による点数によって加算されます。

(※主として重症心身障害児を通わせる事業所以外の事業所においては、令和3年4月以降、看護職員加配加算は廃止されます)

  • 看護職員加配加算(Ⅰ)[看護職員1人分の加算]定員5人の場合 400単位/日

 医療的ケア児の新判定基準スコアに前年度出席率(利用日数/開所日数)を掛けた点数の医療的ケア児全員の合計点数が40点以上になること

  • 看護職員加配加算(Ⅱ)[看護職員2人分の加算]定員5人の場合 800単位/日

 医療的ケア児の新判定基準スコアに前年度出席率(利用日数/開所日数)を掛けた点数の医療的ケア児全員の合計点数が72点以上になること

看護職員の人員基準

医療的ケアを行う必要がある場合に配置する看護職員については、機能訓練担当職員の配置要件と同様に、配置した当該看護職員を児童指導員等の員数に含めることができます(ただし、「医療的ケア児」の基本報酬、医療連携体制加算又は看護職員配置加算により配置する看護職員を除きます)。

人員基準の見直し

「障害福祉サービス経験者」を廃止し、保育士・児童指導員のみの人員基準に見直されます(令和3年3月31日時点で指定を受けている事業所については2年間の経過措置があります)。

家族支援の評価

訪問支援特別加算を家庭連携加算に統合した上で、要件が見直されます。また、事業所内相談支援加算について、個別の相談援助だけでなくグループでの面談等も算定可能となります。

家庭連携加算(月4回を限度)

イ 1時間未満   187単位/日

ロ 1時間以上   280単位/日

事業所内相談支援加算(Ⅰ、Ⅱそれぞれ月1回を限度)

イ 事業所内相談支援加算(Ⅰ)個別    100単位/回

ロ 事業所内相談支援加算(Ⅱ)グループ   80単位/回

個別サポート加算

より手厚い支援を必要とする子どもに応じて、きめ細かく以下の加算が算定可能となります。

  • 個別サポート加算Ⅰ   100単位/日

ケアニーズの高い児童(著しく重度および行動上の課題のある児童)への支援が評価されます。

  • 個別サポート加算Ⅱ   125単位/日

虐待等の要保護児童への支援について評価されます。

児童指導員等加配加算

児童指導員等加配加算(Ⅰ)の報酬単価が見直されるとともに、児童指導員等加配加算(Ⅱ)は廃止されます。また、児童指導員等加配加算の対象資格に手話通訳士・手話通訳者が追加されます。

児童指導員等加配加算(重症心身障害児以外の場合)

  • 理学療法士等を配置  定員10人以下の場合 187単位/日加算
  • 児童指導員等を配置  定員10人以下の場合 123単位/日加算
  • その他従業者を配置  定員10人以下の場合  90単位/日加算

専門的支援加算(新設)

専門職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理指導担当職員・国立障害者リハビリテーションセンター視覚障害学科履修者)を1名以上配置(常勤換算)して行う支援が評価される加算が創設されます。

専門的支援加算

  • 重症心身障害児以外の場合   75単位~187単位/日
  • 重症心身障害児の場合     125単位~374単位/日

上記の令和3年度の主な改正情報については、「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」の以下の資料を基に作成しております。

  • 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容(案)令和3年2月4日
  • 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案)第24回(R3.2.4)
  • 障害福祉サービス費等の報酬算定構造(案)第24回(R3.2.4)

当事務所では、改正内容に関するご質問やお問い合わせに関しては対応致しかねますのでご了承ください。

業務に関するお問い合わせはお電話またはメールにて承っております。(事業開業に関する具体的なご相談は面談で行っておりますが、まずはお電話・メールにて状況をお伝えください)

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    2、利用目的の変更を行った場合には,変更後の目的について,当社所定の方法により,ユーザーに通知し,または本ウェブサイト上に公表するものとします。

    第5条(個人情報の第三者提供)
    1、当社は,次に掲げる場合を除いて,あらかじめユーザーの同意を得ることなく,第三者に個人情報を提供することはありません。ただし,個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。
    ・人の生命,身体または財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき
    ・公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき
    ・国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
    ・予め次の事項を告知あるいは公表し,かつ当社が個人情報保護委員会に届出をしたとき
    利用目的に第三者への提供を含むこと
    ・第三者に提供されるデータの項目
    ・第三者への提供の手段または方法
    ・本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること
    ・本人の求めを受け付ける方法
    2、前項の定めにかかわらず,次に掲げる場合には,当該情報の提供先は第三者に該当しないものとします。
    ・当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合
    ・合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
    ・個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって,その旨並びに共同して利用される個人情報の項目,共同して利用する者の範囲,利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について,あらかじめ本人に通知し,または本人が容易に知り得る状態に置いた場合

    第6条(個人情報の共有)
    当社は、グループ各社の専門性を活かしつつ、より付加価値の高いサービス等を提供するため、個人情報を共同利用することがあります。
    (1)共同利用する個人情報の項目
    お名前、ご住所、生年月日、ご連絡先(電話番号・メールアドレス等)、年齢、性別、ご家族構成、 保有資格情報、所属(勤務先・所属部署・役職名)、お取引に関する情報(弊社との取引実績や取引内容等)、お取引のニーズやお問い合わせ履歴等のお客様等に関する情報、ご意見やクレームに関する情報

    (2)共同利用する者の範囲
    行政書士向井総合法務事務所/株式会社みらい共創パートナーズ
    (3)共同利用する者の利用目的
    ・お客様等のニーズに即した最適な商品・サービスを総合的にご提案・ご案内・ご提供するため
    ・各種商品やサービス等についてマーケティング・研究・開発するため
    ・グループ全体のコンプライアンス・リスク管理・人事労務管理等、経営・内部管理業務を遂行するため
    (4)当該個人情報の管理について責任を有する者
    大阪府枚方市朝日丘町11番5号グレースレジデンス朝日丘303号室
    行政書士向井総合法務事務所 代表 向井博

    第7条(個人情報の開示)
    1、当社は,本人から個人情報の開示を求められたときは,本人に対し,遅滞なくこれを開示します。ただし,開示することにより次のいずれかに該当する場合は,その全部または一部を開示しないことがあります。
    ・本人または第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    ・当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
    ・その他法令に違反することとなる場合
    2、前項の定めにかかわらず,履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については,原則として開示いたしません。

    第8条(個人情報の訂正および削除)
    1、ユーザーは,当社の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には,当社が定める手続きにより,当社に対して個人情報の訂正,追加または削除(以下,「訂正等」といいます。)を請求することができます。
    2、当社は,ユーザーから前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の訂正等を行うものとします。
    3、当社は,前項の規定に基づき訂正等を行った場合,または訂正等を行わない旨の決定をしたときは遅滞なく,これをユーザーに通知します。

    第9条(個人情報の利用停止等)
    1、当社は,本人から,個人情報が,利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由,または不正の手段により取得されたものであるという理由により,その利用の停止または消去(以下,「利用停止等」といいます。)を求められた場合には,遅滞なく必要な調査を行います。
    2、前項の調査結果に基づき,その請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の利用停止等を行います。
    3、当社は,前項の規定に基づき利用停止等を行った場合,または利用停止等を行わない旨の決定をしたときは,遅滞なく,これをユーザーに通知します。
    4、前2項にかかわらず,利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって,ユーザーの権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は,この代替策を講じるものとします。

    第10条(プライバシーポリシーの変更)
    1、本ポリシーの内容は,法令その他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて,ユーザーに通知することなく,変更することができるものとします。
    2、当社が別途定める場合を除いて,変更後のプライバシーポリシーは,本ウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。

    第11条(お問い合わせ窓口)
    本ポリシーに関するお問い合わせは,下記の窓口までお願いいたします。

    所在:大阪府枚方市朝日丘町11番5号 グレースレジデンス朝日丘303号室
    事業所名:行政書士向井総合法務事務所
    担当者:向井博

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