放課後等デイサービスの開業のための物件選び

放課後等デイサービスを開業するために、物件選びは非常に重要です。放課後等デイサービスの設備基準に適合した物件でなければ指定をとることはできませんし、消防法や建築基準法の手続きを適切に踏んだ物件でなければなりません。そのため、放課後等デイサービスとして使用する物件の目途がついてはじめて物件調査も可能ですし開業準備のスタートラインに立てたといっても過言ではありません。

ただ、放課後等デイサービスとして使用する物件は障がいをもった子ども達が集う場所になりますので、火災の際に子ども達の命を守るためにも厳しい規制が設けられています。障がいをもった子供達は、火災や災害の際にはパニックを起こしてしまったり、火災であることの認識が遅れてしまったりして逃げ遅れてしまうケースも多いのです。そのため、放課後デイサービスを開業するにはこれらの規制に適合した物件でなければ放課後等デイサービスの指定をとることはできません。

放課後等デイサービスで使用する物件は戸建て?テナント?

放課後等デイサービスの場合、都市部ではビルのテナントで開業されるケースが多いように感じます。郊外では戸建ての賃貸物件を使って放課後等デイサービスを開業されている事業所もあります。戸建て物件の場合もマンションのテナント利用の場合も新たに誘導灯などの消防設備を備えなければならない場合がほとんででしょうから、消防署予防課と事前に定年に相談や協議を行います。

放課後等デイサービスの開業のための物件選びは注意しなければならない点が多くあります。障がいをもった子ども達が集う場所ですので放課後等デイサービスで使用する物件においても様々な規制があるのです。

市街化調整区域で放課後等デイサービスはできますか?

原則として「市街化調整区域」では、放課後等デイサービスの事業はできません。そのため、物件選びの最初の確認ポイントとしては、事業を行う予定物件がある場所の市役所の都市計画課などで「用途地域」の確認を行いましょう。市街化調整区域というのは、計画的に市街化にならないようにされているエリアで、市街化調整区域では基本的に放課後等デイサービスは開業できません。

放課後等デイサービスの物件周辺の環境は?

放課後等デイサービスの場合、事業所の周辺に公園や遊戯施設などがあれば便利です。周辺の公園や施設を上手に使って療育を行いましょう。

放課後等デイサービスにおける建築基準法は?

建築基準法が改正され(2019年6月27日施行)、放課後等デイサービスとして200㎡を超える床面積を利用する場合には、建築基準法上、「用途変更の確認申請(用途変更手続き)」が必要となります。

この用途変更の確認申請手続き(用途変更手続き)をするには、当該物件の「確認済証」と「検査済証」が必要になります。用途変更手続きは、建築基準法第6条の確認申請手続きであって、建築行政の分野の手続きですので、行政書士では取扱うことができず、建築士等への依頼になります。費用は案件の難易度によるそうですが、一般的には高額になるようです。詳しくは、建築士等にお問い合わせください。

検査済証がなくても確認申請ができる場合

検査済証がなくても「建築基準法適合状況調査報告制度」により、用途変更・増改築等の確認申請ができる場合があるようです。

この調査報告制度は、特定行政庁が、一級建築士等に検査済証がない既存建物の調査を行わせ、建築基準法等の関係法令に適合しているかどうかなど、建物の状況を報告させる制度で、この報告書を添付することにより、用途変更・増改築等の確認申請ができる場合があるとされています。

ただ、注意をすべきは、建築行政の建前では、検査済証のない建物について、用途変更確認申請する前に用途変更の工事を完了させてしまった場合には、用途変更確認申請をすることはできませんし、調査報告制度を使うこともできません。さらに、建築基準法や条例に適合しない点が他にもある場合には確認申請できない場合があります。

※詳細は、建築指導課や建築士等にお問い合わせください。

また、放課後等デイサービスとして使用する物件の床面積が200㎡以下の場合は、用途変更手続きは不要です。

ただ、用途変更手続きは不要であっても建築基準法に適合した物件であることは必要です。そのため、法令に適合していることを証明するために、「確認済証」と「検査済証」の写しの提出を求められます。(自治体によっては建築確認の手続きを踏んでいることを確認できる「建築計画概要書」や「建築基準法に基づく確認済証等の証明書」などで代替できる場合があります。)

仮に、「確認済証」や「検査済証」がない場合や代替資料によっても建築確認申請を経たことを証明できない場合には、建築士等による適合証明書を提出しなければなりません。この場合も建築士等への報酬を支払うのが一般的です。

そのため、物件を選ぶ際には、用途変更手続きが必要でない物件、つまり放課後等デイサービスとして使用する床面積(使用面積)が200㎡以下のものを選ぶようにしましょう。

放課後等デイサービスの開業で防火対象物使用開始届を取る際の注意点

放課後等デイサービスの指定申請時に、「防火対象物使用開始届」が必要になります(自治体による)。自治体によっては申請時に「防火対象物使用開始届」の提出までは求められない自治体もありますが、消防法に適合した設備を備え付けるようにしましょう。

また、消防法は非常に複雑で、同じ放課後等デイサービスとして物件を使用する場合であっても建物の構造や他のテナント入居者との関係で設備も違ってきますので必ず事前に消防署との相談・協議を行うようにしましょう。

放課後等デイサービスの開業の際の消防用設備のポイント

  • 放課後等デイサービス・・・消防法施行令別表第一の6項ハ(4)に該当
  • 放課後等デイサービスは消防法施行令別表第一の6項ハに該当しますので、以下のように6項ハに該当する場合の物件面積や階数によって設置すべき消防用設備等も定められています。
6項ハ(4) 児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設又は児童福祉法第6条の2第2項に
規定する児童発達支援若しくは同条第4項に規定する放課後等デイサービスを行う施設
(児童発達支援センターを除く。)
延面積 設置すべき消防用設備等
全部 誘導灯
全部 カーテン等の防炎措置
全部 自動火災報知機(利用者を入居させ宿泊させる場合に限る)
150㎡ 消火器具
地階・無窓階 設置すべき消防用設備等
50㎡ 消火器具
150㎡ 屋内消火栓設備(準耐火≧300㎡、耐火≧450㎡)
150㎡ 動力消防ポンプ設備(準耐火≧300㎡、耐火≧450㎡)
収容人員 設置すべき消防用設備等
(階)10人 避難器具(詳細条件あり)
(階)20人 非常警報器具
(階)20人 非常警報設備(地階、無窓階)
(階)20人 避難器具
(階)30人 防火管理者の選任
  • ビルに他の福祉事業所(特定防火対象物)がテナントとして入っている場合、複合用途防火対象物(16項)になり、設備要件がさらに厳しくなります。
  • 複合用途防火対象物とは、令別表第一の(1)項から(15)項までの防火対象物の用途のいずれかのうちの、2つ以上の異なる用途がある防火対象物をいい、令別表第一の(16)項イ、(16)項ロに分類されています。 防火管理の義務は収容人員で決まります。
16項 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、
(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に
供されているもの
収容人員30人以上。
(6)項ロが含まれる場合は、
10人以上。
イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 収容人員50人以上。
  • 一定規模の防火対象物の管理権原者は、有資格者の中から「防火管理者」を選任して、防火管理業務を行わせなければなりません。

放課後等デイサービスの開業の際に消防の設備工事を行う場合には、消防設備業者の消防設備士と一緒に事前に消防署と打ち合わせをし、工事前の「設計届(着工前届)」、工事後の「設置届」を経て、消防署による「現地調査」という流れになります。

事前相談 → 工事前の設計届 → 消防設備工事 → 工事後の設置届 → 防火対象物使用開始届 → 現地調査(現地確認) → 消防署が押印した防火対象物使用開始届の取得

この際、スケルトンから内装を造作する場合には、防火素材を使用する必要がありますので、「室内仕上表」及び「建具表」等も持参し使用する素材を確認しておきましょう。

そして、「現地調査」で必要な設備が適切に設置されていると確認されて合格となれば、ようやく放課後等デイサービスの指定申請時の添付書類の一つである「防火対象物使用開始届」に消防署がハンコを押してくれます。

当事務所では、放課後等デイサービスの開業の際に消防設備工事が必要な場合は、消防設備士と一緒に消防署と協議を行います。ここで丁寧に協議をしておかないと現地調査の際に否認され、防火対象物使用開始届が取れない・・・ということになってしまいます。そのため、放課後等デイサービスの開業支援を依頼する場合は、開業支援の実績のある行政書士に依頼するようにしましょう。

放課後等デイサービスの開業の際の近隣住民への説明

放課後等デイサービス開業の近隣住民への説明が必要です。

放課後等デイサービスの開業時に近隣住民への説明会を開催することを法令上は謳われているわけではありませんが、これから事業を運営していくなかで近隣住民の方の協力を求めたり、ご迷惑をかけたりすることがあるかもしれませんので、最低限、地域の自治会会長への挨拶はしておきましょう。

放課後等デイサービスの送迎車用の駐車場

放課後等デイサービスで送迎を行う場合には、車両を駐車できる駐車場が必要になります。放課後等デイサービスは子ども達の自立を促す趣旨からできるだけ自分で通所することが望ましいとされていますが、急な体調不良やイベント時にも使用することができるので何台かは車両を用意しておく方がよいでしょう。

放課後等デイサービスの設備基準

放課後等デイサービスの設備基準をクリアしている必要があります。

放課後等デイサービスとして使用する物件をスケルトン状態で借りる場合には、内装工事や消防設備工事に着工する前に、必ず自治体の担当部署と事前協議(事前相談)を済ませるようにします。放課後等デイサービスの事前協議(事前相談)で間取りを含めた内装を確定させてからでなければ、工事し直しになってしまう場合もありますので注意しましょう。

設 備 要  件
指導訓練室 ・訓練に必要な機械器具等を備えること
・児童1人当たり2.47㎡以上
(3.0㎡以上の自治体あり)。
・定員10名の場合、24.7㎡以上
(30㎡以上の自治体あり)であること。
相談室 プライバシーに配慮していること。
静養室 必要な備品等を備えること
事務室 鍵付き書庫を設置すること。
洗面所・トイレ 洗面所(手指洗浄)はトイレ内手洗いとは
別々であること。

放課後等デイサービスの開業の際の賃貸借契約の注意点

賃貸借契約を締結する際には、賃貸の目的を記載する箇所に「障害児通所支援事業」や「放課後等デイサービス」として使用する旨を記載します。また、定期賃貸借ではなく自動更新する旨の賃貸借契約とします。この点でも正式に賃貸借契約を締結する前に、賃貸借契約の(案)でいいので、事前に自治体に確認をとっておくようにしましょう。

さらに、放課後等デイサービスとして物件を使用する場合には、何かしらの消防設備工事を施工しなければいけない場合がほとんどですので、賃貸借契約を締結する前に消防設備工事を施工することの大家さんの承諾を得ておくようにしましょう。消防設備によってはテナント部分だけでなく建物全体の工事になってしまう場合もあるため、その場合は大家さんと借主のどちらが費用負担するかを事前に話をしておく必要があります。

放課後等デイサービスにおける条例の規制(福祉のまちづくり条例、バリアフリー条例など)

都市計画法や建築基準法、消防法以外にも自治体によっては条例で規制が厳しくなっている場合があります。例えば、京都府の「福祉のまちづくり条例」、京都市の「バリアフリー条例」などです。放課後等デイサービスを開業する際には、これらの条例にも適合している必要があります。

ちなみに、京都府福祉のまちづくり条例の適用区域については、京都府全域で適用されますが、京都市の建築物については、京都市建築物のバリアフリーの促進に関する条例により、京都市建築審査課の窓口にて協議が必要です。

以上のように、放課後等デイサービスの物件探しは幾つもの気をつけなければいけないポイントがありますが、おおきなポイントとしては以下のようになります。

不動産仲介業者さんへ放課後等デイサービスの物件探しを依頼する際のポイント
  • 放課後等デイサービスを開業するという「目的」を伝える
  • 放課後等デイサービスとして使用する部分の面積が「200㎡以下」のものを探す
  • 放課後等デイサービスとして使用する物件に「確認済証」と「検査済証」があるかどうかを確認してもらう
  • 放課後等デイサービスとして使用する物件の賃貸借契約を締結するのは自治体との「事前協議(事前相談)」が終わってから。
  • 自動火災報知機などの大掛かりな消防設備工事が必要な物件は避ける

上記のポイントを満たしていても必ず指定がとれるというわけではありません。事案によりケースバイケースですので、必ず事前に自治体の担当部署に確認をとるようにしましょう。


放課後等デイサービスの開業で物件探しは非常に重要です。物件がなければ話が進まないといっても過言ではありません。また、どこの放課後等デイサービスの事業所も新しい事業所開設のために常日頃から物件探しをしています。良い物件に出会えるように常にアンテナを張っておきましょう。

当事業所では、正式に指定申請のご依頼をいただける場合に限りますが、放課後等デイサービスの候補物件が消防法に適合したものかどうか、放課後等デイサービスの設備要件を満たしているかどうか等の物件調査も行っております。

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