電話での業務相談は受け付けておりません。
当事務所が枚方市にございますので、京阪枚方市駅近くでのご面談であれば初回相談は無料、2回目以降や当方がご相談者様のもとへ訪問させていただく場合には、1回2万円(税別)とさせていただいております。また、大阪、京都、奈良以外の遠方であれば別途交通費も頂戴しております。
はい、正式に指定申請のご依頼をいただける場合には対応しております。その際には、①現地調査・測量、②消防署での調査・協議、③都市計画課・建築指導課等での調査・協議、④障害福祉指導監査室等の指定担当との協議などにより、要件充足の判断を行いますので、調査する時間が必要になります。
また、消防設備工事着工前の消防署での協議や手続きは、消防設備業者さんに行っていただきます。建築確認が必要な場合には、別途、建築事務所へご依頼いただく場合があります。
事前協議が必要なサービスでは、事前協議通過時点で報酬額20%をご入金いただき、指定申請書類が受理された時点で残金をご入金いただきます。事前協議が必要でないサービスでは、指定申請書類が受理された時点で一括ご入金いただきます。
なお、一度ご入金された料金は返金いたしかねますのでご了承ください。
協力医療機関の紹介はしておりません。指定申請手続きの早い段階で、協力してくれる医療機関をご自身で探しておいてください。
当事務所が関与している障がい福祉の事業所さんでは、医療連携体制加算があるサービスでは、医療連携体制加算のサービスを提供している医療法人であれば医療連携体制加算の契約を条件に協力医療機関になってくれる場合もあるようです。また、従業員の年1回の健康診断の受診を条件に協力を引き受けてくれる医療機関もあります。
はい、とれます。指定申請とは別途契約となりますが、一緒に申請してしまえば後の手間を省けます。
ただし、自治体によっては処遇改善加算を取得するに際して従業員10人未満であっても就業規則の提出を求められる場合があります。就業規則の提出を求められる自治体の場合であれば就業規則の作成は社会保険労務士さんに依頼することをお勧めいたします。キャリアアップ助成金などの助成金を取るためには就業規則の記載の仕方が影響することがあるようです。
はい、対応しております。
ただし、他の行政書士さんに依頼して指定をとれなかった場合、指定をとれなかった原因があるでしょうから、その原因がわからなければ指定をとれそうか否かは判断できません。まずはご相談ください。
京都府のまちづくり条例や京都市のバリアフリー条例に関する諸手続きや増築改修工事などはお受けできません。お知り合いの工務店や建設会社にご依頼ください。
指定申請の添付書類である「防火対象物使用開始届」は当事務所で消防署に提出いたしますが、消防設備工事そのものや工事にまつわる手続き(設計届や設置届)はお受けできません。消防設備工事や工事にまるわる手続きは消防設備士や電気工事士の資格が必要ですので専門業者へご依頼ください。
開業支援とは別の運営支援も承っております。指定申請とは別料金になりますが、月額の顧問業務サービスもございます。詳細についてはご相談ください。
事前協議があるサービスかどうかで異なりますが、はやくても2ヶ月位はかかります。使用する物件が決まっていなかったり、サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者といった事業所運営の要となる方も決まっていない状態であれば、さらに期間も長くなります。
原則として、大阪府、京都府、奈良県となります。大阪府、京都府、奈良県以外の地域については一度ご相談ください。
はい。処遇改善加算だけといったスポットでの業務も承っております。ただし、処遇改善加算の場合、計画書と実績報告書を年に各1回ずつ提出することになりますが、どちらも期限のあるものですので早めにご依頼いただけますようお願いいたします。期限ぎりぎりでのご依頼の場合は対応できない場合がございます。
就労継続支援B型の収益には、「生産活動収益」と「訓練等給付収益」があります。「生産活動収益」は、利用者さんが生産活動によって売り上げた収益になり、この収益から必要となった経費を差し引いたものが、利用者さんへ支払う「工賃」の総額になります。
そして、就労継続支援B型で利用者さんに支払う工賃は、1月あたり平均工賃3,000円以上でなければならないとされています。
当事務所では、月々定額のコンサルティングサービスを提供しております。基本的には月1回の訪問によって安心して事業所運営ができるように、帳票類の整備、制度理解、研修などを行い、実地指導でも指定取消や報酬返還とならないような事業所運営を目指していきます。
顧問契約という形になりますが、障がい福祉サービス事業の経営コンサルティングサービスとお考えいただければと思います。
結論から申し上げますと、事業所(本体施設)の人員配置基準を満たしているだけでは、施設外就労を行うことはできません。
施設外就労を行う場合、
■施設外就労を行う取引先企業
当該施設外就労を行う日の利用者数に対して報酬算定上必要とされる人数(7.5:1 or 10:1/常勤換算方法による)の職員の配置が必要です。
例えば、施設外就労先に利用者さん10人が就労する場合、7.5:1の人員配置を採用している事業所では、10÷7.5=1.4(小数点第2位切上げ)人分の支援員の配置が施設外就労先に必要になります。
■就労継続支援B型の事業所(本体施設)
施設外就労を行う利用者を除いた前年度の平均利用者数に対して報酬算定上必要とされる人数(7.5:1 or 10:1/常勤換算方法による)の職員の配置が必要です。
つまり、「施設外就労を行う取引先企業」での人員配置と「事業所(本体施設)」での人員配置とは別々に考えて、両方の人員配置基準を満たしている必要があるということです。
そのため、就労継続支援B型の「事業所(本体施設)」で人員配置基準を満たしたうえで、さらに「施設外就労先」での人員配置基準を満たす必要があるということです。
施設外就労は、人員配置だけでなく「請負契約」を締結しなければならなかったり、毎月の「施設外就労報告書」を自治体に提出しなければならなかったり、利用者さんの個別支援計画に施設外就労を位置付けたり、業務量も大幅に増えてしまいます。施設外就労を行う場合にはそれらの業務をきちんと理解したうえで取り組むかどうかを検討するようにしましょう。
また、上記の解釈は、「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」(令和3年3月30日障障発0330第2号改正)をもとにしたものでしが、自治体によっては、少し違う考え方の自治体もあるようです。そのため、事業所で「施設外就労」に取り組む場合には、必ず自治体に確認をし、計画的に施設外就労を行うようにしましょう。