就労継続支援A型の事業所では、生産活動収入を増やすための販路拡大、商品開発、労働時間の増加などの賃金向上を図るための賃金向上計画(or経営改善計画)を作成するとともに、利用者のキャリアアップの仕組みを導入し、当該計画の達成に向けて取り組む賃金向上達成指導員を常勤換算方法で1以上配置した場合、当該事業所の利用定員に応じた所定単位数を、1日につき当該事業所を利用した利用者全員に対して加算されます。
<賃金向上達成指導員配置加算の報酬単価>
利用定員 | 報酬単価 |
---|---|
20人以下 | 70単位/日 |
20人以上40人以下 | 43単位/日 |
41人以上60人以下 | 26単位/日 |
61人以上80人以下 | 19単位/日 |
81人以上 | 15単位/日 |
<モデルケース>
- 就労継続支援A型
- 1単位=10円
- 定員20人
- 1日の利用者数15人
- 開所日数22日
このモデルケースの就労継続支援A型で賃金向上達成指導員配置加算を算定する場合
- 15人×22日×70単位×10円=231,000円/月
よって、上記のモデルケースでは、一月あたり231,000円の加算を取得することができる計算になります。
基本となる人員配置に加えて、常勤換算方法で1以上の賃金向上達成指導員の配置が必要であることを考えると、1人分の人件費位の売上になるのではないでしょうか?
賃金向上達成指導員配置加算の算定要件
就労継続支援A型において、賃金向上達成指導員配置加算を算定する場合には以下の要件を満たしている必要があります。
指定基準で定める人員配置に加え、賃金向上達成指導員を常勤換算方法で1以上配置すること。
基本となる人員配置に加え、賃金向上達成指導員を常勤換算方法で1以上配置することが必要です。
賃金向上達成指導員は職業指導員や生活支援員などの他の職種との同時並行的な兼務は認められません。管理者や職業指導員・生活支援員としての勤務時間と賃金向上達成指導員としての勤務時間を明確に区別する場合は、それぞれの勤務時間を常勤換算に算入することは可能です。
また、当該就労継続支援A型事業所で施設外就労を行っている場合には、賃金向上達成指導員は本体施設に配置する必要があります。つまり施設外就労先の企業への配置では賃金向上達成指導員を配置しているとは認められないということです。
賃金向上計画or経営改善計画を作成していること。
ここでいう賃金向上計画とは、生産活動収入を増やすための販路拡大、商品開発、労働時間の増加その他の賃金向上を図るための取組に係る計画のことをいいます。
経営改善計画書を提出する必要のない事業所においても、経営改善計画書(就労系留意事項通知で示す別紙様式2-1の経営改善計画書)に、現在の生産活動収入を維持または増やす取組みを行うための具体的取組みを記載し、そのことを達成する事項を記載することで賃金向上計画とすることができます。
就労継続支援A型事業所と雇用契約を締結している利用者のキャリアアップを図るための措置を講じていること
ここでいうキャリアアップとは、職務経験、職業訓練または教育訓練の職業能力の開発の機会を通じ、職業能力の向上並びにこれによる将来の職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の改善が図られることをいいます。
キャリアアップを図るための措置を講じているといえるためには、将来の職務上の地位や賃金の改善を図るため、昇格・昇進・昇給といった仕組みが就業規則に記載されていることが必要です。実際にキャリアアップした利用者がいない場合でも差し支えありませんが、仕組みがあるにもかかわらず合理的な理由なく該当者がいない場合は、賃金向上達成指導員配置加算の算定要件を満たしているとは言えません。
指定権者に届出ていること
就労継続支援A型の賃金向上達成指導員配置加算を算定する場合、指定権者に事前に加算の届出をする必要があります。賃金向上達成指導員配置加算を算定するには、算定したい月の前月15日までに変更届を出すようにしましょう。
賃金向上達成指導員配置加算のまとめ
就労継続支援A型の賃金向上達成指導員配置加算は、算定額も比較的大きな加算ですので、人員配置に余裕があるのであれば算定を検討する価値がある加算です。
ただ、毎月々、基本となる人員配置に加え、賃金向上達成指導員を常勤換算方法で1以上配置することが必要になりますので、算定要件を満たさない月が出てくればその時に一旦、賃金向上達成指導員配置加算の取り下げをしなければなりません。
そのため、人員配置に余裕をもって賃金向上達成指導員を常勤換算方法で1以上の配置をすることができるようであれば積極的に算定したい加算といえるでしょう。
上記の算定要件にもありますが、利用者さんのキャリアアップの仕組みを導入する必要がありますが、利用者さんの労働意欲の向上に繋がり、賃金向上にも役立つものですので、算定を検討する価値は十分にあるでしょう。
また、よく似た加算として就労継続支援B型の目標工賃達成指導員配置加算というものがありますが、算定要件が若干異なりますので注意しましょう。
当事務所では、就労継続支援A型事業所の賃金向上達成指導員配置加算の届出も行っております。就労継続支援A型の顧問料月極の運営コンサルティングサービスもございますのでご検討ください。