相談支援事業を開業されたい方へ

相談支援事業は、障がい者の方が障がい福祉サービスについての情報など必要な情報や助言を受けることができる事業をいいます。

障がい者が、障がい福祉サービスを適切に受けるためには、様々な情報を得て適切な判断をする必要があります。しかし、障がい者を対象にした福祉サービスを受けようとしても、どのようなサービスがあるのか?自分に合ったサービスはどのようなサービスなのか?を把握することは容易ではありません。

そのため、障がい者や障がい者の保護者などからの相談に応じて、障がい者支援について必要な情報を提供しているのです。

相談支援事業の種類

相談支援事業には、市町村が地域生活支援事業として実施する基本相談支援と、障がい福祉サービスの個別給付として行われる「一般相談支援(地域相談支援)」「特定相談支援(計画相談支援)」「障害児相談支援(障害児相談支援)」があります。基本相談支援は、自治体によっては、市町村から指定を受けた事業所が委託を受けて実施している場合もあります。

相談支援事業(個別給付)は、「一般相談支援事業(地域相談支援)」「特定相談支援事業(計画相談支援)」「障害児相談支援事業(障害児相談支援)」に分かれます。一般相談支援事業(地域相談支援)はさらに「地域移行支援」と「地域定着支援」に分かれます。

「一般相談支援(地域移行支援)」では、施設に入所中の障がい者などが地域における生活に移行できるように住居の確保などの必要な支援をします。支援の対象者は、施設などに入所している障がい者や障がい児です。

「一般相談支援(地域定着支援)」では、居宅で生活する障がい者に対して常時の連絡体制の確保など、緊急の事態等における相談やその他の支援を行います。支援の対象者は、居宅において障がい者の家族等による緊急時の支援が見込めない状況にある方です。

「特定相談支援事業」と「障害児相談支援事業」では、障がい者・障がい児やその家族などから就学・就労・家族関係といった基本的な相談をはじめ、計画相談支援サービスの利用に関する相談などを受け付けています。相談を受けた事業所は、在籍する相談支援専門員が、面談、アセスメント(現在の状況や問題点を解決するための課題について調査すること)など実施して、サービス等利用計画を作成します。

障がい児に関する相談支援

注意しなければいけないのは、障がい児に関する相談支援です。障がい児に関する相談支援は、「居宅サービスに関する相談」と「通所サービスに関する相談」に分けられます。

居宅サービスに関する相談支援

居宅サービスに関する相談支援については、市町村から指定を受けた特定相談支援事業者が行います。これは障害者総合支援法に基づく支援ですので、「特定相談支援事業所」としての指定を受ける必要があります。

通所サービスに関する相談支援

通所サービスに関する相談支援については、障害児支援利用援助と継続障害児支援利用援助に分けられます。この通所サービス関する相談支援は、児童福祉法に基づく支援ですので、「障害児相談支援事業所」としての指定を受ける必要があります。

障がい児について、自治体によっては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス及び児童福祉法に基づく障害児通所支援のサービスについて一体的に判断することが望ましいことから、指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所の両方の指定を受けることを基本としている場合があります。必ず事前に自治体に確認するようにしましょう。

相談支援事業の開業手順

相談支援事業を行うためには、事業所としての指定を受ける必要があります。

相談支援事業所を運営するための法人を設立する

相談支援事業所の指定をとるためには、相談支援事業所を運営する主体が法人格を有していなければなりません。個人事業主では相談支援事業所を運営するための責任の帰属主体として弱いからです。

ただ、法人格といっても法人には、いくつか種類があります。株式会社、合同会社、一般社団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、社会福祉法人などです。最近は、合同会社や一般社団法人といった比較的簡易に設立できる法人形態が増えているようです。また、法改正により特定非営利活動法人(NPO法人)も設立手続きにかかる時間は以前に比べて短縮されましたが、特定非営利活動法人(NPO法人)は民間金融機関からの融資を受けにくく、行政手続きも営利法人よりも頻繁にあります。ですので、法人を設立する際には、設立にかかる諸手続きの時間や費用などを比較検討してどの法人形態にするかを検討するようにしましょう。

【特定非営利活動法人(NPO法人)設立の流れ】

設立総会 → 担当窓口に書類を提出 → 縦覧期間(2週間) → 審査(2ヶ月) → 認証証が届く → 登記申請(1週間~半月) → 登記完了届を担当窓口に提出

※令和2年12月、特定非営利活動促進法が改正され(令和3年6月9日施行)、設立認証時申請書類の縦覧期間が従来の1ヶ月から2週間に短縮されました。

相談支援事業所としての「指定」を受ける

都道府県(市町村)ごとに相談支援事業所の指定申請手続きのスケジュールが決められています。その決められたスケジュールに合わせて役所担当課で調査や協議を行い、資料収集、書類作成をすすめていくことになります。指定日(事業開始日)をいつに希望するかによって指定申請の締切日が決まることになります。

例えば、

  • 大阪市の場合    指定申請・受理(指定日前月10日まで)→ 審査 → 指定
  • 京都市の場合 指定申請・受理 → 審査(概ね2ヶ月)→ 指定
  • 奈良市の場合 指定申請・受理(指定日2ヶ月前末日まで)→ 審査 → 指定

相談支援事業の指定申請の場合、上記の「相談支援事業の種類」でみたように「一般」「特定」「障害児」と種類がありますが、これらを同じ人員で指定申請することは可能です。ただし、種類によって申請先が異なる場合がありますので注意しましょう。

また、相談支援事業の指定申請では、ほとんどの自治体で事前協議(事前相談)を経ないでいきなり指定申請書類を提出することは可能ですが、指定申請の前にできるだけ行政との事前の相談を経ておくことをお勧めいたします。

事前協議(事前相談)の次は、指定申請を行います。指定申請では、使用する物件が適法な状態であることや人員基準を満たしていることなどを証明するために各種資料の収集や申請書類を作成していくことになります。

指定申請の際には、様々な多くの書類を作成していくことになります。大きなポイントとなる部分を挙げるとすれば、Ⅰ:人員基準Ⅱ:物件の適法性・設備基準 がポイントとなります。

相談支援の指定申請のPoint
Ⅰ 人員配置基準(管理者、相談支援員)を満たしているか

Ⅱ 物件の間取りが適切で、設備基準を満たしているか

Ⅰ.相談支援事業の指定申請が受理されるためには、相談支援事業の人員配置基準(人員基準)を満たしていなければいけません。

相談支援事業の指定申請が受理されるためには、相談支援専門員を中心とした人員配置が非常

に重要となります。また、相談支援専門員になるには相談援助の一定の実績が求められます。

指定相談支援事業の人員基準

職 種 人員配置基準  常勤要件 備考
管理者 1名以上 常勤 兼務可
相談支援専門員 1名以上 常勤 資格等により一定期間の実務経験(3~10年)+研修修了

※ 一般相談支援事業の場合、地域移行支援or地域定着支援の職務に従事する者のうち、1名は相談支援専門員でなければなりません。

Ⅱ.相談支援事業の指定申請が受理されるためには、物件の間取りが適切であり、設備基準を満たしている必要があります。

相談支援事業として使用する物件では、相談室や手指洗浄用の洗面台などの設備が適切に設置されている必要があります。

指定相談支援事業の設備基準

設 備     要  件
事務室 鍵付き書庫を設置すること。
相談室 プライバシーに配慮していること。
洗面所・トイレ 洗面所(手指洗浄)はトイレ内手洗いとは別々であること。

指定申請書類が受理されて審査を経た後に、ようやく相談支援の「指定」を取得することができます

相談支援事業の指定を取得することももちろん大切ですが、指定を取得した後の「運営面」こそが非常に大切になります。指定を取得するということは言い換えれば、事業運営のスタートラインに立てただけといっても過言ではないでしょう。

とくに、相談支援事業のような障がい福祉サービス事業では、コンプライアンス(法令遵守)を意識した経営が必要になってきます。障がい福祉サービス事業の事業所収益は税金が投入されているからです。当事務所では、法令に適合した運営を行っていただけるように運営コンサルティングサービスも行っております。

運営コンサルティング

相談支援事業の開業支援に詳しい行政書士が支援

相談支援事業の事業所をはじめとする障がい福祉サービス事業の指定申請では、行政によって指定申請スケジュールが決められています。その決められた指定申請スケジュールに合わせて、調査、協議、資料収集、書類作成などを行っていかなければなりません。うまくスケジュールどおりに手続きをすすめられなければ、事業を開始できる日(指定日)がどんどん後ろにズレてしまうことになり、これではいつまで経っても開業できず収益をあげられないのに、物件家賃や従業員給料などの経費が出ていくだけになってしまいます。実際に、事業所としての指定はとれたものの、資金繰りに窮してしまい開業してから2~3ヶ月で廃業してしまう事業所さんも現実にはあるのです。

そうならないためには、相談支援事業の収支予算シミュレーションを考えながら開業時点(指定日)を目標設定することにより、必要となるタスクを逆算で洗い出し、適切なタイミングで調査、協議、資料収集、書類作成などを行っていかなくてはなりません。物件の賃貸借契約の締結や従業員との雇用契約も指定日を明確にすることによって、適切な賃貸契約のタイミング、雇用契約のタイミングが判断できるようになるのです。

これらの指定申請の手続きをスケジュールどおりに行うには指定申請に詳しい実績のある行政書士でなければ難しいでしょう。相談支援事業の指定申請手続きの経験のない行政書士や、コンサルタントが申請手続きを受託して「開業手続きの準備途中で挫折してしまった・・・」「いつまでたっても指定がとれない・・・」という話はこの業界ではよく聞く話です。

当事務所では、相談支援事業の指定申請手続きの実績も豊富でございます。指定申請後の運営面も見据えた指定申請を行っていきましょう。

当事務所にご依頼いただく3つのメリット

手続きだけではありません!!

当事務所では、単に「指定申請手続き」といった開業時の手続きのみに対応するだけではありません。指定申請後の運営面を見据えたコンサルティングも行います。例えば、特定事業所加算をとるにはどのような要件をそろえればその「加算」がとれて、その加算をとれば幾らぐらいの売上が見込まれるのか・・・などのアドバイスをしながら指定申請の手続きをすすめていきます。

指定後の運営コンサルティングにも対応!!

障がい福祉サービス事業は、事業所の収益に税金が投入されるわけですから、厳しいコンプライアンス(法令遵守)が求められる業界です。相談支援事業のような事業所でも定期的に行政による実地指導は入ります。いいかげんな運営をしていては、行政から返金を求められたり、最悪の場合は指定取消となってしまうケースもあります。当事務所では、事業所の収支を意識した戦略的な事業運営とコンプライアンス(法令順守)経営が両立するような運営コンサルティングサービスを行っております。

地域密着型で顔が見えるので安心!!

当事務所は、大阪、京都、奈良のちょうど中心にある枚方を拠点としております。障がい福祉サービス事業は、指定権者(事業所を管轄する行政庁)ごとに細かなルールが決められておりローカルルールの激しい業界です。そのため、オンラインだけで完結するのではなく、指定申請手続きの過程で何度も対面でのお打合せをさせていただきながら、お客様と当事業所が二人三脚となって指定申請手続きをすすめさせていただきます。

相談支援事業の開業ご依頼の際の流れ

① 物件の目途をつけましょう。

この時点では、まだ大家さんと正式に賃貸借契約を締結しません。正式な賃貸借契約は担当役所との事前協議(事前相談)を経た後に締結することになります。

相談支援事業では、指定申請手続きに事前協議もしくは事前相談は無いのが一般的ですが、指定がとれない物件で契約してしまわないように事前に行政との事前の相談を経てから、つまり「その物件で大丈夫だ」という裏を取ってから契約を締結することをお勧めいたします。

② 相談支援専門員を確保しましょう。

相談支援専門員は、相談支援事業所を運営していくうえで非常に重要な職種になります。

ただし、相談支援専門員は誰でもなれるわけではなく、一定の実務経験や研修修了の要件をみたしていなければなりません。相談支援事業を起ち上げたい方は相談支援専門員をはやい段階で仲間になってくれるように打診しておきましょう。

③ 当事務所へ依頼しましょう。

上記1.2の目途がついた段階でご依頼いただくのが一番スムーズでありますが、できるだけはやい段階でご相談いただければ物件選びの注意点や人員基準の考え方などもアドバイスいたします。

相談支援事業の料金(特定相談、一般相談、障害児相談の各単体での申請の場合)

料金 250,000円(税別)

※法人設立業務は提携司法書士が行います。提携司法書士との別途契約となります。

※特定相談、一般相談、障害児相談を2種類以上同時申請する場合は別途御見積となります。

ご依頼いただく際にご準備いただくとスムーズな資料

  •  物件の情報
    物件の位置(住所地)、間取り、面積がわかるもの
  •  相談支援専門員の情報
    履歴書、資格証、研修修了証、実務経験証明書(必要な場合)の各コピー
  •  法人の定款・登記簿
    事業の「目的欄」が適切に記載されているかどうかを確認します。
    適切に記載されていなければ変更の手続きをする必要があります。

業務に関するお問い合わせはお電話またはメールにて承っております。(事業開業に関する具体的なご相談は面談で行っておりますが、まずはお電話・メールにて状況をお伝えください)

  • メールは24時間承っておりますが、返信に2営業日ほど頂く場合がございます。

    行政書士向井総合法務事務所(以下、「当社」といいます。)は,本ウェブサイト上で提供するサービス(以下,「本サービス」といいます。)における,ユーザーの個人情報の取扱いについて,以下のとおりプライバシーポリシー(以下、「本ポリシー」といいます。)を定めます。

    第1条(個人情報)
    「個人情報」とは,個人情報保護法にいう「個人情報」を指すものとし,生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日,住所,電話番号,連絡先その他の記述等により特定の個人を識別できる情報及び容貌,指紋,声紋にかかるデータ,及び健康保険証の保険者番号などの当該情報単体から特定の個人を識別できる情報(個人識別情報)を指します。

    第2条(個人情報の収集方法)
    当社は,ユーザーが利用登録をする際に氏名,生年月日,住所,電話番号,メールアドレス,銀行口座番号,クレジットカード番号,運転免許証番号などの個人情報をお尋ねすることがあります。また,ユーザーと提携先などとの間でなされたユーザーの個人情報を含む取引記録や決済に関する情報を,当社の提携先(情報提供元,広告主,広告配信先などを含みます。以下,「提携先」といいます。)などから収集することがあります。

    第3条(個人情報を収集・利用する目的)
    当社が個人情報を収集・利用する目的は,以下のとおりです。

    ・当社サービスの提供・運営のため
    ・ユーザーからのお問い合わせに回答するため(本人確認を行うことを含む)
    ・ユーザーが利用中のサービスの新機能,更新情報,キャンペーン等及び当社が提供する他のサービスの案内のメールを送付するため
    ・メンテナンス,重要なお知らせなど必要に応じたご連絡のため
    ・利用規約に違反したユーザーや,不正・不当な目的でサービスを利用しようとするユーザーの特定をし,ご利用をお断りするため
    ・ユーザーにご自身の登録情報の閲覧や変更,削除,ご利用状況の閲覧を行っていただくため
    ・有料サービスにおいて,ユーザーに利用料金を請求するため
    ・上記の利用目的に付随する目的

    第4条(利用目的の変更)
    1、当社は,利用目的が変更前と関連性を有すると合理的に認められる場合に限り,個人情報の利用目的を変更するものとします。
    2、利用目的の変更を行った場合には,変更後の目的について,当社所定の方法により,ユーザーに通知し,または本ウェブサイト上に公表するものとします。

    第5条(個人情報の第三者提供)
    1、当社は,次に掲げる場合を除いて,あらかじめユーザーの同意を得ることなく,第三者に個人情報を提供することはありません。ただし,個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。
    ・人の生命,身体または財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき
    ・公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき
    ・国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
    ・予め次の事項を告知あるいは公表し,かつ当社が個人情報保護委員会に届出をしたとき
    利用目的に第三者への提供を含むこと
    ・第三者に提供されるデータの項目
    ・第三者への提供の手段または方法
    ・本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること
    ・本人の求めを受け付ける方法
    2、前項の定めにかかわらず,次に掲げる場合には,当該情報の提供先は第三者に該当しないものとします。
    ・当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合
    ・合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
    ・個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって,その旨並びに共同して利用される個人情報の項目,共同して利用する者の範囲,利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について,あらかじめ本人に通知し,または本人が容易に知り得る状態に置いた場合

    第6条(個人情報の共有)
    当社は、グループ各社の専門性を活かしつつ、より付加価値の高いサービス等を提供するため、個人情報を共同利用することがあります。
    (1)共同利用する個人情報の項目
    お名前、ご住所、生年月日、ご連絡先(電話番号・メールアドレス等)、年齢、性別、ご家族構成、 保有資格情報、所属(勤務先・所属部署・役職名)、お取引に関する情報(弊社との取引実績や取引内容等)、お取引のニーズやお問い合わせ履歴等のお客様等に関する情報、ご意見やクレームに関する情報

    (2)共同利用する者の範囲
    行政書士向井総合法務事務所/株式会社みらい共創パートナーズ
    (3)共同利用する者の利用目的
    ・お客様等のニーズに即した最適な商品・サービスを総合的にご提案・ご案内・ご提供するため
    ・各種商品やサービス等についてマーケティング・研究・開発するため
    ・グループ全体のコンプライアンス・リスク管理・人事労務管理等、経営・内部管理業務を遂行するため
    (4)当該個人情報の管理について責任を有する者
    大阪府枚方市朝日丘町11番5号グレースレジデンス朝日丘303号室
    行政書士向井総合法務事務所 代表 向井博

    第7条(個人情報の開示)
    1、当社は,本人から個人情報の開示を求められたときは,本人に対し,遅滞なくこれを開示します。ただし,開示することにより次のいずれかに該当する場合は,その全部または一部を開示しないことがあります。
    ・本人または第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    ・当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
    ・その他法令に違反することとなる場合
    2、前項の定めにかかわらず,履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については,原則として開示いたしません。

    第8条(個人情報の訂正および削除)
    1、ユーザーは,当社の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には,当社が定める手続きにより,当社に対して個人情報の訂正,追加または削除(以下,「訂正等」といいます。)を請求することができます。
    2、当社は,ユーザーから前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の訂正等を行うものとします。
    3、当社は,前項の規定に基づき訂正等を行った場合,または訂正等を行わない旨の決定をしたときは遅滞なく,これをユーザーに通知します。

    第9条(個人情報の利用停止等)
    1、当社は,本人から,個人情報が,利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由,または不正の手段により取得されたものであるという理由により,その利用の停止または消去(以下,「利用停止等」といいます。)を求められた場合には,遅滞なく必要な調査を行います。
    2、前項の調査結果に基づき,その請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の利用停止等を行います。
    3、当社は,前項の規定に基づき利用停止等を行った場合,または利用停止等を行わない旨の決定をしたときは,遅滞なく,これをユーザーに通知します。
    4、前2項にかかわらず,利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって,ユーザーの権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は,この代替策を講じるものとします。

    第10条(プライバシーポリシーの変更)
    1、本ポリシーの内容は,法令その他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて,ユーザーに通知することなく,変更することができるものとします。
    2、当社が別途定める場合を除いて,変更後のプライバシーポリシーは,本ウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。

    第11条(お問い合わせ窓口)
    本ポリシーに関するお問い合わせは,下記の窓口までお願いいたします。

    所在:大阪府枚方市朝日丘町11番5号 グレースレジデンス朝日丘303号室
    事業所名:行政書士向井総合法務事務所
    担当者:向井博

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