就労継続支援B型事業の開業方法をわかりやすく解説

就労継続支援B型事業は、一般企業への就職が困難な障がい者に就労機会を提供するとともに、生産活動を通じて、その知識と能力の向上に必要な訓練などの障がい福祉サービスを供与することを目的とした事業をいいます。就労継続支援事業にはA型とB型の2種類があり、A型は障がい者と雇用契約を締結し、原則として最低賃金を保証する「雇用型」で、B型は雇用契約を結ばず、利用者が比較的自由に働ける「非雇用型」となっています。

就労継続支援B型の対象者1
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方などであって、就労の機会等を通じて生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者

具体的には、次のような方が対象者となります。

① 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者

② 50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者

③ 上記①、②のいずれにも該当しない者であって、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている本事業の利用希望者

④ 障害者支援施設に入所する者については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続きを経たうえで、市町村により利用の組み合わせの必要性が認められた者

就労継続支援B型の対象者2
通常の事業所に雇用されている者であって、通常の事業所に新たに雇用された後の労働時間の延長または休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするもの

目次

就労継続支援B型事業の開業手順

就労継続支援B型を開業するためには、就労継続支援B型の「指定」を受ける必要があります。「指定」というのは、いわば障がい福祉サービス事業を開業したり運営したりしていくためのライセンスのようなものです。

就労継続支援B型を開業し運営する法人を設立する

就労継続支援B型で指定を取るためには、運営主体が法人格を有していなければなりません。個人事業主では就労継続支援B型の指定を受けることができません。

ただ、就労継続支援B型を運営する法人といっても株式会社、合同会社、一般社団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、社会福祉法人など、いくつかの種類があります。最近は、設立費用が比較的安くで済む合同会社が増えているようです。合同会社は「Limited Liability Company」の略で「LLC」とも表記され、会社法で認められた法人形態です。そこで、合同会社のメリット・デメリットをみてましょう。

【合同会社のメリット】

① 設立費用、ランニングコストが他法人に比べて安い

合同会社の場合、定款の認証が不要なため、株式会社では必要とされた定款の認証手数料50,000円が不要です。また、電子定款にすれば定款用収入印紙代40,000円が必要なくなります。

② 経営上の事務作業の負担が少ない

株式会社では役員任期を決める必要がありますが、合同会社では任期を決める必要がありません。そのため、合同会社の場合は、任期更新時の重任登記の手続きは不要とすることができます。また、株式会社の場合は決算を公告する義務がありますが、合同会社の場合には広告の義務がないため、公告のための事務作業や費用の負担が少なくてすみます。

③ 経営の自由度が高い。

株式会社の場合は、出資比率に応じて利益を分配する必要がありますが、合同会社の場合は、出資比率に関係なく社員間で自由に利益の配分を行えますので、貢献度に応じた利益配分が可能です。また、定款による組織の設計の自由度も高く、出資者と経営者が一致しているため、株主総会などを経ずに迅速に意思決定ができます。

【合同会社のデメリット】

① 他法人に比べて信用度はやや劣る

合同会社の場合は、株式会社と比較してその信用度はやや劣ってしまいます。

② 株式会社と合同会社では役員の肩書が違う

デメリットというよりも好みの問題ですが、代表者の肩書が、株式会社では「代表取締役」、合同会社では「代表社員」となります。代表取締役を名乗りたいのであれば合同会社ではなく株式会社ということになります。

③ 合同会社では株式を使った資金調達ができない。

株式会社では、株式を対価に資金調達することができますが、合同会社では、株式を使った資金調達ができません。大きく会社を成長させるつもりなら株式会社の方が適している場合があります。

以上のように、合同会社にはメリットもデメリットもありますので、法人を設立する際は就労継続支援B型の事業をどのように展開していくのかも考えながら法人形態を選ぶようにしましょう。

都道府県(市町村)から就労継続支援B型の「指定」を受ける

都道府県(市町村)ごとに就労継続支援B型の指定申請手続きのスケジュールが決められています。その決められた就労継続支援B型の指定申請スケジュールに合わせて役所担当課で調査や協議を行い、資料収集、書類作成をすすめていくことになります。就労継続支援B型の指定日(事業開始日)をいつに希望するかによって指定申請の締切日が決まることになります。

例えば、

  • 大阪市の場合    事前協議 → 指定申請・受理(指定日前月10日まで)→ 審査 → 指定
  • 京都市の場合 事前相談 → 指定申請・受理 → 審査(概ね2ヶ月)→ 指定
  • 奈良市の場合 事前相談 → 指定申請・受理(指定日2ヶ月前末日まで)→ 審査 → 指定

この段階でのご相談でよくあるのが、あまりにも短い期間での指定日を希望されるご相談です。

就労継続支援B型として使用する物件の選定具合や人員の確保具合にもよりますが、行政側の就労継続支援B型の指定申請のスケジュールは決まっていますし、一定の審査期間はどうしてもかかってしまいます。

大阪市の場合であれば、指定日前月10日から翌月1日まで、京都府であれば申請が受理されてから概ね1ヶ月間の期間は見込んでおかなければなりません。この期間に相談支援事業所へ開業の挨拶回りやスタッフ研修などの開業準備をしていきましょう。これらの細々とした就労継続支援B型の開業準備をしっかりしていると意外と時間が喰われますのであっという間に指定日を迎えることになります。

就労継続支援B型の事前協議(事前相談)の次は、指定申請を行います。就労継続支援B型の指定申請では、就労継続支援B型として使用する物件が適法な状態であることや人員基準を満たしていることなどを証明するために各種資料の収集や申請書類を作成していくことになります。

就労継続支援B型の指定申請の際には、様々な多くの書類を作成していくことになります。大きなポイントとなる部分を挙げるとすれば、Ⅰ:人員基準Ⅱ:物件の適法性・設備基準Ⅲ:生産活動の内容 Ⅳ:協力医療機関の同意 がポイントとなります。

就労継続支援B型の指定申請のPoint
Ⅰ 就労継続支援B型の人員配置基準(管理者、サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員)を満たしているか

Ⅱ 就労継続支援B型として使用する物件の間取りが適切で、都市計画法、建築基準法、バリアフリー条例(京都市)、まちづくり条例(京都府)、消防法に適合しているか。就労継続支援B型の設備基準を満たしているか

Ⅲ 生産活動はどのようなものを行い、工賃はどれくらい払えるのか

Ⅳ 協力医療機関の同意(ハンコ)を得られるか

Ⅰ.就労継続支援B型事業を開業するためには、就労継続支援B型事業の人員配置基準(人員基準)を満たしていなければいけません。

就労継続支援B型事業の指定申請が収受されるためには、サービス管理責任者を中心とした就労継続支援B型の
人員配置が非常に重要となります。

また、人員配置は指定を取得した後(開業後)の就労継続支援B型の運営面でも非常に重要となる基準になります。サービス管理責任者の要件と一緒に正しく理解しておきましょう。

 指定就労継続支援B型事業の人員基準

職 種 就労継続支援B型の人員配置基準  常勤要件 備考
管理者  1名以上   兼務可
サービス
管理責任者
・利用者60人以下…1人以上
・利用者60人以上…1人に、利用者が60人を超えて40 or
 その端数を増すごとに+1人以上
常勤 ・資格要件
・実務経験
・研修要件
職業支援員 常勤換算で、利用者数を 10 or 7.5 or 6 で除した数以上 どちらか1人は
常勤
資格不要
生活支援員

Ⅱ.就労継続支援B型事業を開業するためには、物件の間取りが適切であり、都市計画法、建築基準法、バリアフリー条例(京都市)、まちづくり条例(京都府)、消防法に適合していなければなりません。

就労継続支援B型事業所として使用する建物の使用部分が200㎡を超える場合には、建築基準法上の「用途変更の確認申請」という申請が必要になります。用途変更の確認申請には、原則として「確認済証」と「検査済証」が必要になりますが、その手続きは負担も費用も大きなものになるが通常ですので、就労継続支援B型の物件を選ぶ際には、できるだけ使用部分が200㎡以下の物件を選ぶようにしましょう。

また、消防法の要請から誘導灯や非常警報装置などの消防設備を設置しなければいけない場合がありますので、関係各部署と慎重に協議を進めていきます。さらに、以下の設備要件を満たしていることが必要です。

指定就労継続支援B型事業の設備基準

設 備     要  件
訓練作業室 サービス提供に支障のない広さを備えること。大阪市の場合は、利用者1人当たり約3.0㎡必要。
就労継続支援B型事業は、最低定員20名。訓練指導室の最低面積は60㎡(20名×3㎡)が必要。
相談室 プライバシーに配慮していること。
多目的室 相談室と兼務可能。
事務室 鍵付き書庫を設置すること。
洗面所・トイレ 洗面所(手指洗浄)はトイレ内手洗いとは別々であること。

Ⅲ.就労継続支援B型の生産活動としてどのような内容のものを行うのか

就労継続支援B型の場合、生産活動で支払われる利用者の平均工賃が給付金の単価に影響します。利用者への平均工賃が上がれば単価も上がり、平均工賃が下がれば単価も下がります。そのため、生産活動でどのような活動を行い、その活動によってどれだけの売上をあげ、利用者へどれだけの工賃を支払うのかを考えておく必要があります。

最近増えてきているのが、カフェや飲食店での収益を生産活動収益とする就労継続支援B型です。定員20人の就労継続支援B型の場合、多くの自治体で60㎡の訓練作業室を確保する必要があります。カフェや飲食店の場合、調理スペースだけでなく接客スペースや飲食スペースも訓練・作業室に含めることができますので、60㎡のなかにスタッフも利用者さんもカフェのお客様も集まることになります。そうすると、60㎡で指定基準はクリアできるのですが、現実的には非常に狭い状況になってしまいます。そのため、物件を探す場合には、訓練作業室として60㎡以上のものを探すのはもちろんなんですが、生産活動でカフェや飲食店をするのであれば訓練作業室はもう少し余裕のある大きさの物件を探す方が良いかと思います(ただし、使用する部分が200㎡以上となると建築関係の用途変更の手続きが必要になりますので避けるようにしましょう)。つまり、物件を探す場合にはできるだけどのような生産活動をするのかをイメージしながら探すようにしましょう。

自治体によっては就労継続支援B型の場合でも、生産活動の収支計画や作業量積算根拠がわかる資料の提出が求められることがあります。就労継続支援B型の生産活動の収支計画では一月あたりの平均工賃が3,000円以上になるように計画をたてます(基準省令第201条)

Ⅳ.協力医療機関の同意(ハンコ)を得られるか

就労継続支援B型事業所を運営する場合、サービス提供中に利用者が突然の体調不良を起こしたり異変が起こった場合に備えて、すぐに連絡のとれる協力医療機関を定めておかなければなりません。

はじめて指定申請をする場合、この協力医療機関の同意(ハンコ)を取るのに非常に苦労する方もいらっしゃいます。就労継続支援B型の開業手順のはやい段階で協力してくれそうな医療機関に打診しておきましょう。

就労継続支援B型の指定申請書類が収受されて審査を経た後に、ようやく就労継続支援B型の「指定」を取得することができます

就労継続支援B型の指定を取得することももちろん大切ですが、指定を取得した後の「運営面」こそが重要になります。指定を取得することによってようやく事業運営のスタートラインに立てたといっても過言ではありません。

とくに、就労継続支援B型事業のような障がい福祉サービス事業では、コンプライアンス(法令遵守)を意識した経営が必要になってきます。障がい福祉サービス事業の事業所収益は税金が投入されているからです。当事務所では、法令に適合した運営を行っていただけるように運営コンサルティングサービスも行っております。

また、就労継続支援B型事業所を開業し運営を行い、事業所としての運営に慣れてくれば次の事業展開として、就労継続支援B型の事業所に通所されている利用者さんの居住サービスである共同生活援助(グループホーム)を検討される事業所さんも多いです。就労継続支援B型の利用者さんの親御さんから「良いグループホームが見つからない・・・」という声も多いのが現実ですので、地域の福祉のためにも検討されてみてはどうでしょうか?

就労継続支援B型事業の指定申請手続き(開業手続き)に詳しい行政書士が支援

就労継続支援B型事業所をはじめとする障がい福祉サービス事業の指定申請では、行政によって申請スケジュールが決められています。その決められたスケジュールに合わせて、調査、協議、資料収集、書類作成などを行っていかなければ事業開始時点(指定日)がどんどん後ろにズレてしまうことになります。これではいつまで経っても開業できず売上をあげられないのに、物件家賃や従業員給料などの経費が出ていくだけになってしまい、資金繰りに窮してしまいます。実際に、就労継続支援B型の指定はとれたのは良いのですが、2~3ヶ月で廃業してしまう事業所さんもあるのです。

そうならないためには、就労継続支援B型事業の収支予算シミュレーションを考えながら開業時点(指定日)を目標設定することにより、就労継続支援B型の指定申請のために必要となるタスクを逆算で洗い出し、適切なタイミングで調査、協議、資料収集、書類作成などを行っていかなくてはなりません。就労継続支援B型として使用する物件の賃貸借契約の締結や従業員との雇用契約のタイミングも就労継続支援B型の指定日を明確にすることによって、物件の賃貸契約のタイミング、雇用契約のタイミングが見えてくるのです。

また、建築基準法の用途変更や消防法の消防設備の設置工事などが必要になると建築士や消防設備業者との連絡調整もでてきますし、行政の各担当部署ともすり合わせが必要となってきます。事業開始時点という就労継続支援B型の指定日を目指して一つ一つ手続きをクリアしてことになります。

これらの就労継続支援B型の指定申請の手続きをスケジュールどおりに行うには就労継続支援B型の指定申請に詳しい実績のある行政書士でなければ難しいでしょう。就労継続支援B型事業の指定申請手続きの経験のない行政書士やコンサルタントが手続きを受託して「就労継続支援B型の開業の準備途中で挫折してしまった・・・」「いつまでたっても就労継続支援B型を開業できない・・・」という話はこの業界ではよく聞く話です。

当事務所では、就労継続支援B型事業の指定申請の実績も豊富でございます。指定後の就労継続支援B型の運営面も見据えた指定申請を行っていきましょう。

当事務所に就労継続支援B型の開業支援をご依頼いただく3つのメリット

就労継続支援B型の指定申請手続きだけではありません!!開業後を見据えた指定申請が大切です。

当事務所では、単に「指定申請手続き」といった就労継続支援B型の開業時の手続きのみに対応するだけではありません。指定申請後の就労継続支援B型の運営面を見据えたコンサルティングも行います。

例えば、福祉・介護職員処遇改善加算や食事提供体制加算をとるにはどのような要件をそろえればその「加算」がとれて、その加算をとれば幾らぐらいの売上が見込まれるのか・・・などのアドバイスをしながら就労継続支援B型の指定申請の手続きをすすめていきます。

就労継続支援B型の加算でできれば算定したい加算しては目標工賃達成指導員配置加算です。目標工賃達成指導員配置加算は報酬単価が高いので、算定することができれば売り上げも上がることになります。ただ、就労継続支援B型の開業時からこの目標工賃達成指導員配置加算を算定することも可能なのですが、算定要件として基本の人員配置に加えて常勤換算上1人分の従業者の配置が必要になります。そのため、人件費のことを考えれば一般的に人員基準が緩和される開業後6ヶ月経過した時点(7ヶ月目)から目標工賃達成指導員配置加算を算定するのもかしこい加算の取り方と言えるでしょう。

そして、就労継続支援B型の事業所を運営するということは従業員の給料はもちろん家賃などの経費を支払っていかなければなりません。就労継続支援B型の収支を意識した事業所運営を行いましょう。

就労継続支援B型の指定後(開業後)の運営コンサルティングにも対応!!

障がい福祉サービス事業は、事業所の収益に税金が投入されるわけですから、厳しいコンプライアンス(法令遵守)が求められる業界です。就労継続支援B型事業のような日中系就労系といわれるような事業でも定期的に行政による実地指導は入ります。いいかげんな就労継続支援B型の運営をしていては、行政から返金を求められたり、最悪の場合は指定取消となってしますケースもあります。当事務所では、事業所の収支を意識した戦略的な事業運営とコンプライアンス(法令順守)経営が両立するような就労継続支援B型の運営コンサルティングサービスを行っております。

就労継続支援B型の開業時の創業融資にも対応しております!!

就労継続支援B型事業を含む障がい福祉サービス事業では、サービスを提供した月の翌月10日までに国民健康保険団体連合会(国保連)に報酬請求を行います。ただ、その入金はさらに翌月の中頃になります。つまり、入金サイト(入金期間)が他の業種に比べて比較的長いのが特徴です。そのため、就労継続支援B型の開業時には開業費用の他に最低でも6ヶ月程度の運転資金を準備しておかなければ就労継続支援B型の開業後すぐに資金ショートを起こしてしまう可能性があります。

当事務所では、日本政策金融公庫などの金融機関への創業融資の申込みのお手伝いもさせていただいております。就労継続支援B型の開業後では良くも悪くも実績ができてしまいますので融資が降りにくくなるといわれています。就労継続支援B型の開業前に余裕のある運営資金の準備をしておきましょう。

また、できれば日本政策金融公庫だけではなく、信用保証協会と金融機関が実施している制度融資も利用することを検討してみましょう。あまり融資金額が大きくなりすぎると利息も大きくなり返済が大きな負担となってしまいますが、きちんと約定通りに返済できるのであれば金融機関からの信用も大きくなり以後の融資が通りやすくなります。

就労継続支援B型事業の開業ご依頼の際の流れ

① 就労継続支援B型として使用する「物件」の目途をつけましょう。

就労継続支援B型として使用する物件の目途がついた段階では、まだ大家さんと正式に賃貸借契約を締結しません。正式な賃貸借契約は担当役所との就労継続支援B型の事前協議(事前相談)を経た後に締結することになります。

就労継続支援B型事業は、就労の機会を提供する場ですので、生産活動の内容にもよりますが、駅近のテナントビルというよりも少し郊外の比較的家賃の安い賃貸物件であるのが一般的です。就労継続支援B型の利用者さんに利用してもらわないと収益をあげることができませんので、就労継続支援B型としての「売り」になる生産活動を考えて利用者さんに選んでもらえるような就労継続支援B型事業所を目指しましょう。

また、自治体によってはバリアフリー関係の法令に適合していることも求められます。担当部署と協議を経て、計画に沿って内装工事を行い、現場での立会によって法令に適合していることを確認されます。

② 就労継続支援B型のサービス管理責任者を確保しましょう。

サービス管理責任者は就労継続支援B型事業を運営していくうえで非常に重要なポジションにあります。サービス管理責任者は、資格要件・実務経験・研修要件によって成れるか成れないかが決まりますが、労働市場に要件を満たすサービス管理責任者が不足しているのが現状です。これから事業を一緒に盛り上げていく仲間として働いてくれる人をはやい段階で確保しておきましょう。

また、サービス管理責任者については、任用要件が複雑化しています。以前は実務経験に加えて「相談支援従事者初任者研修(2日過程)」と「サービス管理責任者研修」の二つの研修を受講していればよかったのですが、現在では「サービス管理責任者研修」が「サービス管理責任者基礎研修」と「サービス管理者実践研修」になり、その間にOJT(原則として2年間)が必要になりました。

サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)になるためには?

③ 当事務所へ就労継続支援B型の開業支援を依頼しましょう。

上記1.2の目途がついた段階で就労継続支援B型の開業支援ご依頼いただくのが一番スムーズでありますが、できるだけはやい段階でご相談いただければ物件選びの注意点や人員基準の考え方などもアドバイスいたします。

就労継続支援B型の開業支援の当事務所の報酬

料金 500,000円(税別)

※法人設立業務は提携司法書士が行います。提携司法書士との別途契約となります。

※建築士の用途変更や消防設備業者の工事などの費用は担当業者との別途契約となります。

※福祉・介護職員処遇改善加算の同時申請は別途料金となります。

※創業融資などの融資手続きは別途契約となります。

就労継続支援B型の開業支援をご依頼いただく際にご準備いただくとスムーズな資料

  • 就労継続支援B型として使用する物件の情報
    物件の位置(住所地)、間取り(窓の位置・面積がわかれば尚良)、面積がわかるもの
  • 就労継続支援B型のサービス管理責任者の情報
    履歴書、資格証、実務経験証明書、研修修了証の各コピー
  • 就労継続支援B型を運営する法人の定款・登記簿
    定款の「目的欄」が適切に記載されているかどうかを確認します。
    適切でなければ変更手続きをする必要があります。

業務に関するお問い合わせはお電話またはメールにて承っております。(事業開業に関する具体的なご相談は面談で行っておりますが、まずはお電話・メールにて状況をお伝えください)

  • メールは24時間承っておりますが、返信に2営業日ほど頂く場合がございます。

    行政書士向井総合法務事務所(以下、「当社」といいます。)は,本ウェブサイト上で提供するサービス(以下,「本サービス」といいます。)における,ユーザーの個人情報の取扱いについて,以下のとおりプライバシーポリシー(以下、「本ポリシー」といいます。)を定めます。

    第1条(個人情報)
    「個人情報」とは,個人情報保護法にいう「個人情報」を指すものとし,生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日,住所,電話番号,連絡先その他の記述等により特定の個人を識別できる情報及び容貌,指紋,声紋にかかるデータ,及び健康保険証の保険者番号などの当該情報単体から特定の個人を識別できる情報(個人識別情報)を指します。

    第2条(個人情報の収集方法)
    当社は,ユーザーが利用登録をする際に氏名,生年月日,住所,電話番号,メールアドレス,銀行口座番号,クレジットカード番号,運転免許証番号などの個人情報をお尋ねすることがあります。また,ユーザーと提携先などとの間でなされたユーザーの個人情報を含む取引記録や決済に関する情報を,当社の提携先(情報提供元,広告主,広告配信先などを含みます。以下,「提携先」といいます。)などから収集することがあります。

    第3条(個人情報を収集・利用する目的)
    当社が個人情報を収集・利用する目的は,以下のとおりです。

    ・当社サービスの提供・運営のため
    ・ユーザーからのお問い合わせに回答するため(本人確認を行うことを含む)
    ・ユーザーが利用中のサービスの新機能,更新情報,キャンペーン等及び当社が提供する他のサービスの案内のメールを送付するため
    ・メンテナンス,重要なお知らせなど必要に応じたご連絡のため
    ・利用規約に違反したユーザーや,不正・不当な目的でサービスを利用しようとするユーザーの特定をし,ご利用をお断りするため
    ・ユーザーにご自身の登録情報の閲覧や変更,削除,ご利用状況の閲覧を行っていただくため
    ・有料サービスにおいて,ユーザーに利用料金を請求するため
    ・上記の利用目的に付随する目的

    第4条(利用目的の変更)
    1、当社は,利用目的が変更前と関連性を有すると合理的に認められる場合に限り,個人情報の利用目的を変更するものとします。
    2、利用目的の変更を行った場合には,変更後の目的について,当社所定の方法により,ユーザーに通知し,または本ウェブサイト上に公表するものとします。

    第5条(個人情報の第三者提供)
    1、当社は,次に掲げる場合を除いて,あらかじめユーザーの同意を得ることなく,第三者に個人情報を提供することはありません。ただし,個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。
    ・人の生命,身体または財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき
    ・公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき
    ・国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
    ・予め次の事項を告知あるいは公表し,かつ当社が個人情報保護委員会に届出をしたとき
    利用目的に第三者への提供を含むこと
    ・第三者に提供されるデータの項目
    ・第三者への提供の手段または方法
    ・本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること
    ・本人の求めを受け付ける方法
    2、前項の定めにかかわらず,次に掲げる場合には,当該情報の提供先は第三者に該当しないものとします。
    ・当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合
    ・合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
    ・個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって,その旨並びに共同して利用される個人情報の項目,共同して利用する者の範囲,利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について,あらかじめ本人に通知し,または本人が容易に知り得る状態に置いた場合

    第6条(個人情報の共有)
    当社は、グループ各社の専門性を活かしつつ、より付加価値の高いサービス等を提供するため、個人情報を共同利用することがあります。
    (1)共同利用する個人情報の項目
    お名前、ご住所、生年月日、ご連絡先(電話番号・メールアドレス等)、年齢、性別、ご家族構成、 保有資格情報、所属(勤務先・所属部署・役職名)、お取引に関する情報(弊社との取引実績や取引内容等)、お取引のニーズやお問い合わせ履歴等のお客様等に関する情報、ご意見やクレームに関する情報

    (2)共同利用する者の範囲
    行政書士向井総合法務事務所/株式会社みらい共創パートナーズ
    (3)共同利用する者の利用目的
    ・お客様等のニーズに即した最適な商品・サービスを総合的にご提案・ご案内・ご提供するため
    ・各種商品やサービス等についてマーケティング・研究・開発するため
    ・グループ全体のコンプライアンス・リスク管理・人事労務管理等、経営・内部管理業務を遂行するため
    (4)当該個人情報の管理について責任を有する者
    大阪府枚方市朝日丘町11番5号グレースレジデンス朝日丘303号室
    行政書士向井総合法務事務所 代表 向井博

    第7条(個人情報の開示)
    1、当社は,本人から個人情報の開示を求められたときは,本人に対し,遅滞なくこれを開示します。ただし,開示することにより次のいずれかに該当する場合は,その全部または一部を開示しないことがあります。
    ・本人または第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    ・当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
    ・その他法令に違反することとなる場合
    2、前項の定めにかかわらず,履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については,原則として開示いたしません。

    第8条(個人情報の訂正および削除)
    1、ユーザーは,当社の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には,当社が定める手続きにより,当社に対して個人情報の訂正,追加または削除(以下,「訂正等」といいます。)を請求することができます。
    2、当社は,ユーザーから前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の訂正等を行うものとします。
    3、当社は,前項の規定に基づき訂正等を行った場合,または訂正等を行わない旨の決定をしたときは遅滞なく,これをユーザーに通知します。

    第9条(個人情報の利用停止等)
    1、当社は,本人から,個人情報が,利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由,または不正の手段により取得されたものであるという理由により,その利用の停止または消去(以下,「利用停止等」といいます。)を求められた場合には,遅滞なく必要な調査を行います。
    2、前項の調査結果に基づき,その請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の利用停止等を行います。
    3、当社は,前項の規定に基づき利用停止等を行った場合,または利用停止等を行わない旨の決定をしたときは,遅滞なく,これをユーザーに通知します。
    4、前2項にかかわらず,利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって,ユーザーの権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は,この代替策を講じるものとします。

    第10条(プライバシーポリシーの変更)
    1、本ポリシーの内容は,法令その他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて,ユーザーに通知することなく,変更することができるものとします。
    2、当社が別途定める場合を除いて,変更後のプライバシーポリシーは,本ウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。

    第11条(お問い合わせ窓口)
    本ポリシーに関するお問い合わせは,下記の窓口までお願いいたします。

    所在:大阪府枚方市朝日丘町11番5号 グレースレジデンス朝日丘303号室
    事業所名:行政書士向井総合法務事務所
    担当者:向井博

    ページトップへ戻る