奈良県内で障がい福祉サービス事業の開業を考えていらっしゃる方は、はじめに、
- 提供したいサービス事業(例えば、放課後等デイサービスなのか、就労移行支援なのか・・・)
- 開業したい地域(例えば、奈良市なのか、桜井市なのか・・・)
を決める必要があります。1、2を決めることによって、報酬額を考える条件が決まってくるからです。
目次
当事務所が奈良県内で対応可能なサービス(奈良で提供したい障がい福祉サービス)
奈良県内の場合、基本的に下記の障がい福祉サービスであれば当事務所で対応可能でありますが、下記以外の障がい福祉サービスをご検討であってもまずはお問い合わせください。
- 居宅介護
- 重度訪問介護
- 同行援護
- 行動援護
- 療養介護
- 生活介護
- 短期入所
- 自立訓練(機能訓練、生活訓練)
- 就労移行支援
- 就労定着支援
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
- 共同生活援助(グループホーム)
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
- 計画相談支援
- 障がい児相談支援
そして、報酬算定の基礎である「単位」はサービスごとに決められており、サービスごとに以下のように定められています。奈良での開業を検討しているサービスはどれかを探してみましょう。
地域区分における報酬1単位の単価【障がい者サービス】
6級地 | 7級地 | その他 | |
居宅介護 | 10.36円 | 10.18円 | 10円 |
重度訪問介護 | 10.36円 | 10.18円 | 10円 |
同行援護 | 10.36円 | 10.18円 | 10円 |
行動援護 | 10.36円 | 10.18円 | 10円 |
療養介護 | 10円 | ||
生活介護 | 10.37円 | 10.18円 | 10円 |
短期入所 | 10.36円 | 10.18円 | 10円 |
重度障害者等包括支援 | 10.36円 | 10.18円 | 10円 |
施設入所支援 | 10.40円 | 10.20円 | 10円 |
自立訓練(機能訓練) | 10.35円 | 10.18円 | 10円 |
自立訓練(生活訓練) | 10.35円 | 10.18円 | 10円 |
就労移行支援 | 10.35円 | 10.18円 | 10円 |
就労継続支援A型 | 10.34円 | 10.17円 | 10円 |
就労継続支援B型 | 10.34円 | 10.17円 | 10円 |
就労定着支援 | 10.36円 | 10.18円 | 10円 |
自立生活援助 | 10.36円 | 10.18円 | 10円 |
共同生活援助 | 10.48円 | 10.24円 | 10円 |
計画相談支援 | 10.36円 | 10.18円 | 10円 |
地域相談支援 | 10.36円 | 10.18円 | 10円 |
地域区分における報酬1単位の単価【障がい児サービス】
6級地 | 7級地 | その他 | ||
児童発達支援 | 児童発達支援センター | 10.37円 | 10.19円 | 10円 |
児童発達支援センター以外 | 10.36円 | 10.18円 | 10円 | |
主たる対象が重症心身障害児 | 10.46円 | 10.23円 | 10円 | |
放課後等 デイサービス |
重症心身障害児以外の障害児 | 10.36円 | 10.18円 | 10円 |
主たる対象が重症心身障害児 | 10.46円 | 10.23円 | 10円 | |
居宅訪問型児童発達支援 | 10.37円 | 10.19円 | 10円 | |
保育所等訪問支援 | 10.37円 | 10.19円 | 10円 | |
障害児相談支援 | 10.36円 | 10.18円 | 10円 |
奈良県内の地域区分(奈良県内のどこの地域で開業するか)
障がい福祉サービスでは同じサービスの提供をしたとしても、地域ごとに「地域区分」というものが決められていますので、その報酬額も奈良県内の開業している地域によって変わってきます。同じ奈良県内であっても地域ごとに異なる人件費等のコストを考慮して、都市部のようなコストが高くなる地域ではサービス単価も高くなるように設定されているのです。奈良県での地域区分は以下のように定められています。
奈良県内の地域区分
奈良県(平成30年4月1日時点)
地域区分 | 奈良県 |
6級地 | 奈良市、大和高田市、大和郡山市、生駒市 |
7級地 | 天理市、橿原市、桜井市、御所市、香芝市、 葛城市、宇陀市、山添村、平群町、三郷町、 斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、 曽爾村、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、 河合町 |
その他 | 五條市、吉野町、その他 |
障がい福祉サービスのサービス料の算定方法は、「単位」というものが使われます。その単位はサービスごとに全国一律に定められているのですが、「1単位あたりの単価」については地域の実情に合わせて設定されているのです。
例えば、奈良県の生駒市で就労継続支援B型を開業した場合、新規指定(従業員配置7.5:1)では、
- 574単位/日 × 10.34(6級地:生駒市) = 5,935円
となり、利用者1人あたり5,935円/日と算定されます。
奈良県内での指定申請書類の提出先
障害福祉サービスにかかる事業所を新た開設する際に、給付費を請求するための手続きとして、法人(事業所)は事業所の設備や職員の人員配置について基準をみたしている証明をするために都道府県知事や中核市の市長宛に指定申請書を提出します。その基準を満たしているかどうかを審査する自治体(すなわち指定申請書類の提出先)が指定権者となります。
奈良県内の指定権者、指定申請書類の提出先は以下のようにどこで事業所を開設するかで異なります。
奈良県
奈良県福祉医療部障害福祉課
〒630‐8501 奈良県奈良市登大路町30番地
TEL 0742‐22‐1101(代表) FAX 0742‐22‐1814
管轄
- 奈良市以外の障害福祉サービス事業
- 児童福祉法における指定障害児入所施設事業
奈良市
奈良市福祉部障がい福祉課
〒630‐8580 奈良県奈良市二条大路南一丁目1番1号
TEL 0742‐34‐4593 FAX 0742‐34‐5080
管轄
- 奈良市内の障害福祉サービス事業
- 児童福祉法のいける指定障害児通所支援事業
当事務所では、奈良県内で障がい福祉サービス事業を開業されたい方の開業支援や運営支援を行っております。
お困りの方は、お電話またはメールにてまずはご相談ください。