京都府内で障がい福祉サービス事業の開業を考えていらっしゃる方は、はじめに、
- 提供したいサービス事業(例えば、就労継続支援B型なのか、放課後等デイサービスなのか・・・)
- 開業したい地域(例えば、京都市なのか、八幡市なのか・・・)
を決める必要があります。1、2を決めることによって、報酬単価が決まりますので提供したいサービスの収支シミュレーションが可能となるためです。
また、京都府管轄や京都市管轄で障がい福祉サービス事業を開業する場合には「街づくり条例」や「バリアフリー条例」の規制もクリアしないと指定は取れませんので慎重に指定申請の手続きを進めていく必要があります。
目次
当事務所が京都府内で対応可能なサービス(1の部分)
- 居宅介護
- 重度訪問介護
- 同行援護
- 行動援護
- 療養介護
- 生活介護
- 短期入所
- 自立訓練(機能訓練、生活訓練)
- 就労移行支援
- 就労定着支援
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
- 共同生活援助(グループホーム)
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
- 計画相談支援
- 障がい児相談支援
基本的に上記の障がい福祉サービスであれば当事務所で対応可能でありますが、上記以外のサービスをご検討であってもまずはお問い合わせください。
そして、報酬算定の基礎である「単位」はサービスごとに決められており、サービスごとに以下のように定められています。開業を検討しているサービスはどれかを探してみましょう。
地域区分における報酬1単位の単価【障がい者サービス】
5級地 | 6級地 | 7級地 | その他 | |
居宅介護 | 10.60円 | 10.36円 | 10.18円 | 10円 |
重度訪問介護 | 10.60円 | 10.36円 | 10.18円 | 10円 |
同行援護 | 10.60円 | 10.36円 | 10.18円 | 10円 |
行動援護 | 10.60円 | 10.36円 | 10.18円 | 10円 |
療養介護 | 10円 | |||
生活介護 | 10.61円 | 10.37円 | 10.18円 | 10円 |
短期入所 | 10.60円 | 10.36円 | 10.18円 | 10円 |
重度障害者等包括支援 | 10.60円 | 10.36円 | 10.18円 | 10円 |
施設入所支援 | 10.66円 | 10.40円 | 10.20円 | 10円 |
自立訓練(機能訓練) | 10.59円 | 10.35円 | 10.18円 | 10円 |
自立訓練(生活訓練) | 10.59円 | 10.35円 | 10.18円 | 10円 |
就労移行支援 | 10.59円 | 10.35円 | 10.18円 | 10円 |
就労継続支援A型 | 10.57円 | 10.34円 | 10.17円 | 10円 |
就労継続支援B型 | 10.57円 | 10.34円 | 10.17円 | 10円 |
就労定着支援 | 10.60円 | 10.36円 | 10.18円 | 10円 |
自立生活援助 | 10.60円 | 10.36円 | 10.18円 | 10円 |
共同生活援助 | 10.80円 | 10.48円 | 10.24円 | 10円 |
計画相談支援 | 10.60円 | 10.36円 | 10.18円 | 10円 |
地域相談支援 | 10.60円 | 10.36円 | 10.18円 | 10円 |
地域区分における報酬1単位の単価【障がい児サービス】
5級地 | 6級地 | 7級地 | その他 | |||
児童発達支援 | 児童発達支援センター | 10.62円 | 10.37円 | 10.19円 | 10円 | |
児童発達支援センター以外 | 10.60円 | 10.36円 | 10.18円 | 10円 | ||
主たる対象が重症心身障害児 | 10.76円 | 10.46円 | 10.23円 | 10円 | ||
放課後等 デイサービス |
重症心身障害児以外の障害児 | 10.60円 | 10.36円 | 10.18円 | 10円 | |
主たる対象が重症心身障害児 | 10.76円 | 10.46円 | 10.23円 | 10円 | ||
居宅訪問型児童発達支援 | 10.62円 | 10.37円 | 10.19円 | 10円 | ||
保育所等訪問支援 | 10.62円 | 10.37円 | 10.19円 | 10円 | ||
障害児相談支援 | 10.60円 | 10.36円 | 10.18円 | 10円 |
京都府内の地域区分(2の部分)
障がい福祉サービスでは同じサービスの提供をしたとしても、地域ごとに「地域区分」というものが決められているので、その報酬額も地域によって変わってきます。地域ごとに異なる人件費等のコストを考慮して、都市部のようなコストが高くなる地域ではサービス単価も高くなるように設定されているのです。京都府での地域区分は以下のように定められています。
地域区分
京都府(平成30年4月1日時点)
障がい者に対する障がい福祉サービス
地域区分 | 京都府 |
5級地 | 京都市 |
6級地 | 宇治市、亀岡市、向日市、長岡京市、八幡市、 京田辺市、南丹市、木津川市、精華町 |
7級地 | 城陽市、大山崎町、久御山町、井手町 |
その他 | その他の市町村 |
障がい児に対する障がい福祉サービス
地域区分 | 京都府 |
5級地 | 京都市 |
6級地 | 宇治市、亀岡市、向日市、長岡京市、八幡市、 京田辺市、木津川市、精華町 |
7級地 | 城陽市、大山崎町、久御山町 |
その他 | 南丹市、井手町、その他の市町村 |
障がい福祉サービスのサービス料の算定方法は、「単位」というものが使われます。その単位はサービスごとに全国一律に定められているのですが、「1単位あたりの単価」については地域の実情に合わせて設定されているのです。
例えば、京都市で就労継続支援B型を開業した場合、新規指定(従業員配置7.5:1)では、
- 574単位/日 × 10.57(5級地:京都市) = 6,067円
となり、利用者1人あたり6,067円/日と算定されます。
京都府内での指定申請書類の提出先
障害福祉サービスにかかる事業所を新た開設する際に、給付費を請求するための手続きとして、法人(事業所)は事業所の設備や職員の人員配置について基準をみたしている証明をするために都道府県知事や中核市の市長宛に指定申請書を提出します。その基準を満たしているかどうかを審査する自治体(すなわち指定申請書類の提出先)が指定権者となります。
京都府内の指定権者、指定申請書類の提出先は以下のようにどこで事業所を開設するかで異なります。
京都府
京都府 健康福祉部 障害者支援課 福祉サービス・障害児支援係
〒604‐8570 京都府京都市上京区下立売通新町西入る藪ノ内町
TEL 075‐414‐4633 FAX 075‐414‐4597
管轄
- 京都府内の障がい児入所支援事業所
京都市
京都市 保健福祉局 障害保健福祉推進室
〒604-8571 京都府京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地(京都市役所内)
TEL 075‐222‐4161 FAX 075‐251‐2940
管轄
- 京都市内の障がい福祉サービス事業所
- 京都市内の障がい児通所支援事業所
乙訓保健所
乙訓保健所(山城広域振興局健康福祉部)福祉課
〒617‐0006 京都府向日市上植野町馬立8
TEL 075‐933‐1151 FAX 075‐932‐6910
管轄
- 向日市、長岡京市、大山崎町の障がい福祉サービス事業所
- 向日市、長岡京市、大山崎町の障がい児通所支援事業所
山城北保健所
山城北保健所(山城広域振興局健康福祉部)福祉課
〒611‐0021 京都府宇治市宇治若森7の6
TEL 0774‐21‐2193 FAX 0774‐24‐6215
管轄
- 宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山市、井手町、宇治田原町の障がい福祉サービス事業所
- 宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山市、井手町、宇治田原町の障がい児通所支援事業所
山城南保健所
山城南保健所(山城広域振興局健康福祉部)福祉課
〒619‐0214 京都府木津川市木津上戸18-1
TEL 0774‐72‐0208 FAX 0774‐72‐8412
管轄
- 木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村の障がい福祉サービス事業所
- 木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村の障がい児通所支援事業所
南丹保健所
南丹保健所(南丹広域振興局健康福祉部)福祉課
〒622‐0041 京都府南丹市園部町小山東町森ノ木21
TEL 0771‐62‐0361 FAX 0771‐63‐0609
管轄
- 亀岡市、南丹市、京丹波町の障がい福祉サービス事業所
- 亀岡市、南丹市、京丹波町の障がい児通所支援事業所
中丹西保健所
中丹西保健所(中丹広域振興局健康福祉部)福祉課
〒620‐0055 京都府福知山市篠尾新町1丁目91番地
TEL 0773‐22‐3903 FAX 0773‐22‐4350
管轄
- 福知山市の障がい福祉サービス事業所
- 福知山市の障がい児通所支援事業所
中丹東保健所
中丹東保健所(中丹広域振興局健康福祉部)福祉課
〒624‐0906 京都府舞鶴市字倉谷1350-23
TEL 0773‐75‐0856 FAX 0773‐76‐7897
管轄
- 舞鶴市、綾部市の障がい福祉サービス事業所
- 舞鶴市、綾部市の障がい児通所支援事業所
丹後保健所
丹後保健所(丹後広域振興局健康福祉部)福祉課
〒627‐8570 京都府京丹後市峰山町丹波855
TEL 0772‐62‐4302 FAX 0772‐62‐4368
管轄
- 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町の障がい福祉サービス事業所
- 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町の障がい児通所支援事業所
当事務所では、京都府内で障がい福祉サービス事業を開業されたい方の開業支援や運営支援を行っております。
京都府内で施設系の障がい福祉サービス事業を開業する場合には「街づくり条例」や「バリアフリー条例」の規制をクリアする必要がありますので、丁寧に手続きを進めていく必要があります。そのため、指定権者としっかりとした事前協議をすることが重要になります。
京都府や京都市で障がい福祉サービスの開業をご検討の方は、お電話またはメールにてまずはご相談ください。