自立生活支援加算のポイントをわかりやすく解説

自立生活支援加算は、共同生活援助(障がい者グループホーム)の事業所が、入居する利用者に対して一人暮らし等の実現に向けた支援を行った場合に算定できる加算です。

ただし、

  • 利用者がグループホームの継続的な利用を希望している場合
  • 意思の表明が十分に確認できない場合
  • 事業所や支援者の都合による場合
のような場合は、加算の対象外となります。

令和6年度報酬改定により、1類型だった自立支援加算は、自立支援加算(Ⅰ)~(Ⅲ)の3類型となり、一人暮らしに向けた支援が高く評価される改正となりました。

<自立生活支援加算の概要>

類型 対象GH 事前の届出 状況 単位数
自立生活支援加算
(Ⅰ)
包括型
外部型
不要 入居中に
一人暮らしを希望
1,000単位/月(変更後計画を交付後6ヶ月間)
・関係機関と支援に必要な情報を共有した場合、+35単位/月
・利用者に対して在宅での療養上必要な説明指導を行ったうえ
で関係者管で課題共有した場合、+500単位/月
自立生活支援加算
(Ⅱ)
日中型 不要 ・退去に先立って、相談援助
・退去後30日以内に相談援助
500単位/回(入居中2回、退去後1回を限度)
自立生活支援加算
(Ⅲ)
包括型
外部型
必要 入居前から
一人暮らしを希望
利用期間が3年以内 80単位/日
利用期間が3年を超えて4年以内 72単位/日
利用期間が4年を超えて5年以内 56単位/日
利用期間が5年を超える 40単位/日

自立生活支援加算(Ⅰ) 1,000単位/月

<対象グループホーム>

  • 介護サービス包括型
  • 外部サービス利用型

<指定権者への事前の届出>

不要

居宅における単身等での生活を本人が希望し、かつ、可能と見込まれる利用者の退居に向け、個別支援計画を見直したうえで、一人暮らし等に向けた支援を行った場合に、計画の見直しを行った日の属する月から起算して6月以内に限り、1月に1回を限度として、1,000単位/月を算定することができます。

具体的には、利用者の意向を確認した後に、サビ管が個別支援計画の変更に係る会議を開催し、支援の方針や支援内容などの方針について当該事業所の従業者に確認・共有したうえで、変更後の計画原案について利用者の同意を求め、変更後の計画を交付した月から6ヶ月間算定できます。

<留意事項>

自立生活支援加算(Ⅰ)の算定にあたっては、以下の内容を含む支援が提供される必要があり、漫然かつ画一的に提供されることがないよう、個々の利用者の心身の状況及びその置かれている環境等に応じて適切に提供されなければなりません。

  • 住居の確保に係る支援
  • 生活環境の変化に伴い必要となる情報の提供及び助言
    (ex ゴミ捨てに係ること、家電の使い方、買い物場所の確認等を本人とともに実施する)
  • 生活環境の変化に伴い必要となる障害福祉サービス事業者や医療機関等との連絡調整(サービス担当者会議への出席や事業所への同行支援を含む)
  • 自立生活支援加算(Ⅰ)を算定している事業所が、居住支援法人or居住支援協議会に対して、月に1回以上、利用者の住居の確保および居住の支援に必要な情報を共有した場合に、さらに1月につき35単位が加算されます。
  • 自立生活支援加算(Ⅰ)を算定している事業所が、居住支援法人と共同して、利用者に対して在宅での療養上必要な説明および指導を行ったうえで、(自立支援)協議会や保健・医療・福祉等の関係者による協議の場に対し、住宅の確保および居住支援に係る課題を報告した場合に、さらに1月につき500単位が加算されます。

自立生活支援加算(Ⅱ) 500単位/回

<対象グループホーム>

日中サービス支援型

<指定権者への事前の届出>

不要

居宅における単身等での生活が可能であると見込まれる利用者(利用期間が1月を超えると見込まれる利用者に限る)に対して、グループホームの従業者が、

  • 退去に先立って、当該利用者に対して、退去後の生活について相談援助を行い、かつ当該利用者およびその家族等に対して退去後の障害福祉サービス、保健医療サービス、福祉サービスについて相談援助および連絡調整を行った場合に、入居中2回を限度として所定単位数が加算されます。
  • 退去後30日以内に、当該利用者に対して、当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者およびその家族等に対して相談援助を行った場合に、退去後1回を限度として、所定単位数が加算されます。

ただし、退去して他の共同生活援助を行う住居を入居する場合については、この加算は算定されません。

自立生活支援加算(Ⅲ) 40単位~80単位/日

<対象グループホーム>

  • 介護サービス包括型
  • 外部サービス利用型

自立生活支援加算(Ⅲ)を算定する場合、移行支援住居を設置していることが必要です。

<指定権者への事前の届出>

必要

  • 利用期間が3年以内の場合 80単位/日
    (以下は市町村が認めた場合のみ算定可能)
  • 利用期間が3年を超えて4年以内の場合 72単位/日
  • 利用期間が4年を超えて5年以内の場合 56単位/日
  • 利用期間が5年を超える場合      40単位/日

算定期間は、移行支援住居入居から3年です。ただし、引き続き移行支援住居における支援が効果的であると市町村が認める者については、3年を超えて算定が可能です。

対象者は、移行支援住居における一定期間の支援を受けた後に居宅における単身等での生活を本人が希望し、かつ、単身等での生活可能であると見込まれる利用者です。

以下に掲げる者については当該加算の対象外です。

  • 単身での生活の希望や移行支援住居の入居についての意思の表明が十分に確認できていない状況の者
  • 他の共同生活援助事業所や社会福祉施設などへの入所を希望する者

<移行支援住居>

共同生活住居のうち、利用者の希望を踏まえたうえで一定期間の支援を実施することにより、当該住居の退居後に一人暮らし等への移行することを目的としたものであり、その定員は2人以上7人以下とされます。なお、定員以内であれば、サテライト型住居を含む複数の住居を1つの移行支援住居とすることができます。

移行支援住居には、指定障害福祉サービス基準の規定に基づき、当該事業所に置くべきサービス管理責任者とは別に、社会福祉士or精神保健福祉士の資格を有するサービス管理責任者を7:1人以上配置されていること。なお、当該サービス管理責任者については、当該事業所に置かれている世話人or生活支援員のいずれかの職務と兼務して差し支えありません。

なお、グループホームの事業者は、利用者の退居に際して、退去後の生活環境や援助の継続性に配慮し、退去に必要な援助を行わなければならないことから、当該移行支援住居を退去後に、引き続き、他の共同生活援助等での支援が必要と認められる利用者に対しては、他の障害福祉サービス事業者を紹介するなど、適切な対応を行うことが必要です。

移行支援住居として認められるためには、登録の届出が必要ですが、自立生活支援加算(Ⅲ)を算定する際の事前の届出において「自立生活支援加算(Ⅲ)に関する届出書(移行支援住居の届出)」を指定権者に届出ることで移行支援住居として登録されます。

<留意事項>

自立生活支援加算(Ⅲ)の算定にあたっては、以下の内容を含む支援が提供される必要があり、漫然かつ画一的に提供されることがないよう、個々の利用者の心身の状況及びその置かれている環境等に応じて適切に提供されなければなりません。

  • 住居の確保に係る支援
  • 生活環境の変化に伴い必要となる情報の提供及び助言
    (ex ゴミ捨てに係ること、家電の使い方、買い物場所の確認等を本人とともに実施する)
  • 生活環境の変化に伴い必要となる障害福祉サービス事業者や医療機関等との連絡調整(サービス担当者会議への出席や事業所への同行支援を含む)
  • 協議会等への出席、居住支援法人や居住支援協議会等との連絡調整その他の関係機関との連携

自立支援加算(Ⅰ)と自立支援加算(Ⅲ)の違い

自立支援加算(Ⅰ)は、グループホームに入居中に一人暮らし等を希望した利用者に対して入居中に個別支援計画の見直しを行います。自立支援加算(Ⅲ)は、グループホームに入居前から一人暮らし等を希望する利用者に対して入居前に個別支援計画などの作成を行います。
つまり、一人暮らし等を希望するタイミングが「入居中」であり、「入居中に個別支援計画の見直し」を行えば自立支援加算(Ⅰ)の対象となり、一人暮らし等を希望するタイミングが「入居前」であり、「入居前に個別支援計画の作成」を行えば自立支援加算(Ⅲ)の対象となります。

(参照:厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」)

自立生活支援加算に関するQ&A

Q共同生活援助事業所を退居し単身等での生活を行っていた者が、やむを得ない事由(病気等)により単身等での生活をやめ、共同生活援助事業所に戻った後、再度単身等での生活を希望する場合、一度自立生活支援加算(Ⅰ)を算定した利用者に対し、再度自立生活支援加算(Ⅰ)を算定することは可能か?
A自立生活支援加算(Ⅰ)については、当該指定共同生活援助事業所において、個別支援計画を見直したことにより一人暮らし等の移行に向けた専門的な支援を行ったことを評価するものであることから、当該事業所に入居している期間について1回に限り算定することが可能である。ただし、退去した後、再度指定共同生活援助を利用した場合において、当該加算の算定要件を満たした場合には算定可能である。

(令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL1 問38)

Q自立生活支援加算(Ⅰ)は、最終的に退居に至らなかった場合も算定可能か?
A算定可能。

(令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL1 問39)

Q自立生活支援加算(Ⅰ)について、「計画の見直しを行った日の属する月から起算して6月以内」に限り、1月に1回を限度として算定できるとあるが、1月あたりの支援回数や内容に要件はあるか?
A1月あたりの支援回数や内容を一律に規定しているものではないが、一人暮らしに向けて6月間で計画的に支援を行う趣旨であることから、個別支援計画に基づき、適切な支援をされたい。

(令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL1 問40)

Q自立生活支援加算(Ⅰ)について、一人の対象者につき同一事業所において一度までの算定となるか?また、自立生活支援加算(Ⅰ)を算定できる期間は、変更後の計画を交付した月を起算月として、算定しない月も含めて6月間のみとすることでよいか?
A一人の対象者につき同一事業所において一度までの算定となる。また、算定しない月も含めて6月間のみとする。

(令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL1 問41)

Q自立生活支援加算(Ⅰ)での入居中の個別支援計画の変更に係る会議は、オンラインや電話での会議も想定しているのか?対面で行う会議も想定しているのか?
A個別支援会議については、原則として利用者が同席したうえで行わなければならないものである。ただし、当該利用者の病状により会議への同席が極めて困難な場合など、やむを得ない場合については、例外的にテレビ電話装置の活用など、同席以外の方法により、希望する生活およびサービスに対する意向などを改めて確認することで差し支えない。

(令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL1 問42)

Q自立生活支援加算(Ⅲ)について、移行支援住居に自立生活支援加算の対象とならない利用者が入居してもよいか?また、その場合、通常の共同生活住居利用者と同様に基本報酬の算定は可能か?
A移行支援住居については、共同生活住居のうち、入居前から利用者の希望等を確認したうえで、当該住居の退去後に一人暮らし等へ移行することを目的としたものであり、当該加算の対象とならない利用者が入居することはできず、自立生活支援加算を除く基本報酬も算定できない。

(令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL1 問43)

Q自立生活支援加算(Ⅲ)について、移行支援住居のサービス管理責任者が、社会福祉士or精神保健福祉士の資格を有する必要があるか?サービス管理責任者の他に同資格を有する者を配置することによって代替することは可能か?
A有資格のサービス管理責任者を配置する必要がある。このため、サービス管理責任者の他に同資格を有する者の配置により代替することはできない。

(令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL1 問44)

Q自立生活支援加算(Ⅲ)について、移行支援住居の配置するサービス管理責任者の兼務はどの範囲で可能か?(同事業所の管理者・サービス管理責任者・世話人・夜勤職員など、別事業所の管理者・サービス管理責任者・生活支援員など)
Aサービス管理責任者(同事業所・別事業所ともに)のみ、兼務不可。

(令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL1 問45)

Q自立生活支援加算(Ⅲ)で、「定員以内であれば、サテライト型住居を含む複数の住居を1つの移行支援住居とすることができる」とあるが、この場合、改めて移行支援住居としての指定を受ける必要があるのか?それとも、サテライト型住居の指定を受けたまま移行支援住居としての支援がされるのか?
Aサテライト型住居を含む複数の住居について、改めて移行支援住居として登録する届出を行う必要がある。

(令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL1 問46)

Q指定共同生活援助に常勤換算で「0.5」配置されたサービス管理責任者が、残りの常勤換算「0.5」分で移行支援住居に入居する利用者に対する支援にサービス管理責任者として従事する場合、算定できるか?
A算定できない。

(令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL1 問47)


自立生活支援加算は、Ⅰ~Ⅲの3類型がありますが、どれも加算を算定できる状況(算定要件)が異なりますので、非常に複雑となっています。まずは、どの類型の自立生活支援加算の状況に合っているかを確認するところからはじめましょう。

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