障害福祉サービス事業 開業・運営ハンドブックが発売されます!

―指定申請手続から運営指導対策、多機能型・多事業展開まで―

定価:4,950円(本体4,500円)

著者:行政書士 向井 博

出版社:日本法令

日本法令様より「障害福祉サービス事業 開業・運営ハンドブック~指定申請手続から運営指導対策、多機能型・多事業展開まで~」が発売されることになりました。

障害福祉サービスや障害児支援の業界では、改正の度に制度が複雑になり、事業所の理解が追い付いていない現状があります。事業所の開業や運営について知ろうと思えば、現状では自治体が出している「手引き」や「事業者ハンドブック(中央法規)」が一般的です。ただ、自治体の「手引き」は制度のさわりの部分の解説だけですし、「事業者ハンドブック」には基準省令や解釈通知がまとまっていますが、あの分厚い書籍を読み解くのは非常に困難な作業となります。

そのため、障害福祉サービス事業や児童通所支援事業の「経営の教科書」や「実務の基本書」のような書籍がないのか?あるいは作れないのか?と思っていたところ、日本法令様より出版の機会をいただくことができました。

内容的には、障害福祉サービス事業や児童通所事業を開業・運営するための知識や実務を解説したものになります。私が障害福祉サービス事業専門の行政書士として蓄積してきた開業・運営のためのノウハウも多分に盛り込まれています。

障害福祉サービス事業や児童通所支援事業の開業を検討されている方や、運営で悩んでおられる事業所様は是非とも本書をご購入いただき手に取ってみてください。きっと開業・運営のための一助になると思います。

https://www.amazon.co.jp/dp/4539731009

「まえがき」より

事業所の支援を続けるなかで強く感じることがあります。それは、経営者や管理者が事業運営について体系的に学ぶ機会がほとんどないということです。一部の指定権者では「指定時研修」が行われますが、その内容は人員基準などの簡単な説明にとどまり、実際の運営に役立つ情報は乏しいのが現状です。サービス管理責任者向けの研修も同様です。

それにもかかわらず、実際の現場では、基準を満たしていなかれば報酬が減算されたり、 場合によっては指定が取り消されたりすることもあるのです。行政もこうした現状を理解しているでしょうが、日々の業務に追われ、十分は支援体制を整えるのが難しいのが実情ではないでしょうか。

利用者支援に関しては、研修や勉強会、資格取得などの学びの機会が比較的多く用意されていますが、事業所の開業や運営に関しては、正しい情報を得ることが難しく、多くの事業所が不安を抱えながら事業所を運営しています。また、基準省令や解釈通知などは、制度に関する前提知識がないと非常に理解しづらく、読み解くのにも一苦労です。

そのような状況を受けて、筆者はかねてより障害福祉サービス事業の「経営の教科書」「実務の基本書」のような1冊が必要だと感じてきました。現場の経営者や支援員が制度をしっかり理解できるような、かみ砕いた解説が掲載された、開業・運営のための実務書です。

筆者自身、情報収集と基準省令や留意事項通知などを読み込み、行政との協議や問い合わせを重ねるなかで、時には失敗や恥ずかしい思いもしながら実践的なノウハウを積み上げてきました。

目次

第1章 障害福祉サービス事業の全体像

第2章 障害福祉の基礎知識

  • 第1節 前提知識
  • 第2節 サービスの利用
  • 第3節 個別支援計画
  • 第4節 前年度の実績による基本報酬と加算の届出

第3章 共通の開業方法

  • 第1節 開業方法
  • 第2節 関係法令
  • 第3節 労務管理
  • 第4節 融 資
  • 第5節 就労継続支援B型の収支計画
  • 第6節 放課後等デイサービスの収支計画

第4章 サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者、相談支援専門員

  • 第1節 サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者
  • 第2節 サービス提供責任者
  • 第3節 相談支援専門員

相談系障害福祉サービス

第5章 相談支援

  • 第1節 相談支援事業の概要
  • 第2節 相談支援事業の基本報酬
  • 第3節 相談支援事業の人員基準・設備基準

訪問系障害福祉サービス

第6章 居宅介護・重度訪問介護

  • 第1節 居宅介護・重度訪問介護の概要
  • 第2節 居宅介護・重度訪問介護の基本報酬
  • 第3節 居宅介護・重度訪問介護の人員基準・設備基準

就労系障害福祉サービス

第7章 就労系障害福祉サービスに関する共通事項

  • 第1節 施設外就労と施設外支援
  • 第2節 在宅支援
  • 第3節 一般就労中の就労系福祉サービスの一時利用
  • 第4節 就労支援事業会計

第8章 就労移行支援

  • 第1節 就労移行支援の概要
  • 第2節 就労移行支援サービス費の基本報酬
  • 第3節 就労移行支援の人員基準・設備基準
  • 第4節 主な加算(移行準備支援体制加算)

第9章 就労継続支援A型

  • 第1節 就労継続支援A型の概要
  • 第2節 就労継続支援A型の基本報酬
  • 第3節 就労継続支援A型の人員基準・設備基準
  • 第4節 主な加算(賃金向上達成指導員配置加算)

第10章 就労継続支援B型

  • 第1節 就労継続支援B型の概要
  • 第2節 就労継続支援B型の基本報酬
  • 第3節 就労継続支援B型の人員基準・設備基準
  • 第4節 主な加算(目標工賃達成指導員配置加算)

第11章 就労選択支援

第12章 就労定着支援

  • 第1節 就労定着支援の概要
  • 第2節 就労定着支援の基本報酬
  • 第3節 就労定着支援の人員基準・設備基準

日中活動系障害福祉サービス

第13章 生活介護

  • 第1節 生活介護の概要
  • 第2節 生活介護の基本報酬
  • 第3節 生活介護の人員基準と設備基準
  • 第4節 主な加算(人員配置体制加算)

居住支援系障害福祉サービス

第14章 共同生活援助

  • 第1節 共同生活援助(グループホーム)の概要
  • 第2節 共同生活援助の基本報酬
  • 第3節 共同生活援助の人員基準と設備基準
  • 第4節 主な加算(夜間支援等体制加算)

障害児通所系サービス

第15章 障害児通所支援

  • 第1節 障害児通所支援の概要
  • 第2節 児童発達支援・放課後等デイサービスの基本報酬
  • 第3節 児童発達支援・放課後等デイサービスの人員基準・設備基準
  • 第4節 ガイドライン概要
  • 第5節 主な加算(児童指導員等加配加算)

第16章 減算・加算

  • 第1節 加算・減算の基本事項
  • 第2節 サービス提供職員欠如減算(人員欠如減算)
  • 第3節 サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)欠如減算
  • 第4節 個別支援計画未作成減算
  • 第5節 定員超過利用減算
  • 第6節 身体拘束廃止未実施減算
  • 第7節 虐待防止措置未実施減算
  • 第8節 業務継続計画未策定減算
  • 第9節 情報公表未報告減算
  • 第10節 送迎加算
  • 第11節 福祉専門職員配置等加算
  • 第12節 就労移行支援体制加算

第17章 福祉・介護職員処遇改善加算

第18章 運営指導対策

第19章 多機能型

第20章 多事業展開

第21章 M&A

―指定申請手続から運営指導対策、多機能型・多事業展開まで―

定価:4,950円(本体4,500円)

著者:行政書士 向井 博

出版社:日本法令

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    行政書士向井総合法務事務所/株式会社みらい共創パートナーズ
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    ・お客様等のニーズに即した最適な商品・サービスを総合的にご提案・ご案内・ご提供するため
    ・各種商品やサービス等についてマーケティング・研究・開発するため
    ・グループ全体のコンプライアンス・リスク管理・人事労務管理等、経営・内部管理業務を遂行するため
    (4)当該個人情報の管理について責任を有する者
    大阪府枚方市朝日丘町11番5号グレースレジデンス朝日丘303号室
    行政書士向井総合法務事務所 代表 向井博

    第7条(個人情報の開示)
    1、当社は,本人から個人情報の開示を求められたときは,本人に対し,遅滞なくこれを開示します。ただし,開示することにより次のいずれかに該当する場合は,その全部または一部を開示しないことがあります。
    ・本人または第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    ・当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
    ・その他法令に違反することとなる場合
    2、前項の定めにかかわらず,履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については,原則として開示いたしません。

    第8条(個人情報の訂正および削除)
    1、ユーザーは,当社の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には,当社が定める手続きにより,当社に対して個人情報の訂正,追加または削除(以下,「訂正等」といいます。)を請求することができます。
    2、当社は,ユーザーから前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の訂正等を行うものとします。
    3、当社は,前項の規定に基づき訂正等を行った場合,または訂正等を行わない旨の決定をしたときは遅滞なく,これをユーザーに通知します。

    第9条(個人情報の利用停止等)
    1、当社は,本人から,個人情報が,利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由,または不正の手段により取得されたものであるという理由により,その利用の停止または消去(以下,「利用停止等」といいます。)を求められた場合には,遅滞なく必要な調査を行います。
    2、前項の調査結果に基づき,その請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の利用停止等を行います。
    3、当社は,前項の規定に基づき利用停止等を行った場合,または利用停止等を行わない旨の決定をしたときは,遅滞なく,これをユーザーに通知します。
    4、前2項にかかわらず,利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって,ユーザーの権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は,この代替策を講じるものとします。

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    所在:大阪府枚方市朝日丘町11番5号 グレースレジデンス朝日丘303号室
    事業所名:行政書士向井総合法務事務所
    担当者:向井博

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