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指定をとった後の運営こそが重要です!!
障がい福祉サービス事業所の毎月の売上は、利用者負担分を除いて、国民健康保険団体連合会(国保連)に請求することによってお金が振り込まれます。そして、この国保連より振り込まれるお金は税金が財源となっています。
つまり、事業所のサービス提供の対価として市町村から税金が投入されることになりますので、高いレベルのコンプライアンスが求められるのです。そのため、行政側としては、
- 法令違反、基準違反がないか
- 不正請求がないか
- 適切に運営されているか
- 帳票類が適切に作成され保管されているか
などをチェックするために定期的に事業所への実地指導もしくは監査を行います。
実地指導・監査に関するコンサルティングサービス
実地指導は、障がい福祉サービス事業のサービスの質の向上を目的として行われます。そのため、指定を受けている障がい福祉サービス事業には定期的に行政による実地指導が行われます。
実地指導では
- 記録しなければならない書類を作成・保管していない
- 人員基準や運営基準が守られていない
- 個別支援計画などの支援に関する帳票類が正しく作成されていない。
- 減算処理しなければならないのに満額請求している
- 取得した加算についての算定要件を正しく理解せず根拠資料が保管されてない
これらのような不備があると、指摘され改善を求められ、場合によっては報酬の返還を求められます。最悪の場合では、指定取消となって事業所を運営できなくなってしまいます。
実地指導は、サービスの質の向上を目的としているのですが、指導の過程で重大は違反が発覚した場合には、「指導」は「監査」に切り替わります。監査になると、関係書類はダンボールに詰められて押収され、法人役員や管理者は何度の役所に呼び出されて事情聴取されます。結果が出るのに半年から1年位かかることも珍しくありません。最終的に聴聞会が開かれて行政処分が下されます。その一番重い処分が指定取消なのです。
指導の種類
障がい福祉サービス事業を経営するうえで最大の経営リスクは、行政処分で「指定取消」をうけてしまうことでしょう。指定取消をうけると、その事業所は支援費を利用したサービスの提供ができなくなってしまいます。
そうなると、利用者さんはサービスを利用しても全額が自己負担となってしまうため他の事業所に移ってしまうでしょう。その結果として事業所は閉鎖に追い込まれてしまいます。その法人の役員はそれから5年間は欠格者となり、障がい福祉サービスを営む法人の役員や責任者などの就くことができない罰則を受けることになります。
複数の事業所を持つ事業所では連座制が適用される場合があり、問題を起こした事業所だけでなく法人全体が行政処分を受けてしまいます。
利用者のためにも、職員のためにも、そして経営者ご自身のためにも、行政処分を受けてしまうような経営を行ってはいけません。当事務所では、実地指導で大きなキズにならないように運営コンサルティングサービスを提供しております。実地指導で「指摘事項なし」を得るのは至難の業ではありますが、高い目標をもって日々の運営を行いましょう。
運営コンサルティングサービスの報酬 | 1事業所 50,000円(税別)/月~ |
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月1回の訪問により書類チェックを行い、実地指導で大きなキズにならないように帳票類の作成指導や整備などを行います。原則として当事務所の顧問先事業所様向けのサービスとなります。当事務所の運営コンサルティングにより一通りの運営ノウハウを経験することによって事業所自らが適切に事業所を運営できるようになっていただきます。障がい福祉サービス事業では、事業所自らが関連する法令を知っていなければなりません。知らないでは済まされません。そのため、経営者を含めた事業所のスタッフ全員が自ら調べたり学ぶ姿勢が必要です。
※現在、業務多忙につき新規の顧問契約(運営コンサルティングサービス)はお受けしておりません。
※違法な指導・助言は行いません。帳票類の作成自体も事業所自らが行っていただきます。
実地指導・監査対応コンサルティングサービス | 1事業所 150,000円(税別)~ |
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行政による実地指導に対応したコンサルティングサービスとなります。原則として、実地指導日を含めた3回の訪問により書類チェックを行うサービスです。現在、こちらのサービスは業務多忙につき停止させていただいております。
普段から適切に運営しているつもりでも、福祉に詳しい行政書士という第三者の視点で書類をチェックしてみると往々にして不備や漏れがあるものです。また、実地指導当日はどうしても不安がつきまとうものですが、実地指導当日の立会もこのコンサルティングメニューに含まれています。案件のボリュームにより福祉に詳しい行政書士数名での対応になります。実地指導・監査対応コンサルティングサービスでは、書類作成業務は行いません。
※違法な指導・助言は行いません。
障がい福祉専門の行政書士による事業再生
当事務所の行政書士は、一般社団法人日本事業再生士協会に所属する事業再生コンサルタントでもあります。福祉業界は特殊な世界ですので、福祉に詳しい行政書士でなければ福祉事業所の再生は無理だといっても過言ではありません。
コンプライアンスが厳しく求められる業界ですので、障害者総合支援法や児童福祉法を中心とした関連法規を遵守しながら再生を行わなければならないのです。でなければ、障がい福祉事業の再生に着手し、売上が上がって経費を削減して利益が出るようになったにもかかわらず、実地指導で多額の報酬返還を求められてしまっては元も子もありません。
事業所が倒産してしまっては、利用者さんの居場所がなくなり、従業員の働く場がなくなってしまいます。多額の負債を抱えたままでの事業所運営では長続きしないでしょうし、なにより経営者ご自身やご家族の生活のことも考えなければなりません。経営に苦しんでおられる障がい福祉事業所の経営者の方は「事業再生」ということも検討してみてください。
M&A仲介・アドバイザリー
当事務所では、M&Aによる事業拡大や事業承継のコンサルティングサービスを行っております。当事業所でも障がい福祉サービスの事業所様から事業所の買収や売却のご相談を多くいただきますが、M&Aによって以下のような経営者のお悩みに対応できます。
- 成長する市場に参入したいけど、今から指定基準を整備するのは難しい。
- 人手不足が深刻な業界なのでM&Aによって優秀な人員を確保したい。
- 経営者が高齢なので引退後に事業を経営してくれる方を探している。
- 異業種からの参入なので福祉事業の経営ノウハウごと手に入れたい。
障がい福祉サービス事業は、障がいを持った方の生活支援や就労支援、障がいを持った子供達の自立への支援といった社会的にも有意義な仕事であります。しかし、まだまだ障がいを持った方の受け皿は足りてないの現状ですし、これから事業所の数が増えるばかりではなく、事業所としての「質」も問われる時代になってくるでしょう。
しかし、ある意味、成長を続ける業界といえる反面、深刻な人材不足を抱える業界でもありますので、優秀な人財を求めたM&A・事業買収の動きが盛んになっています。
また、障がい福祉サービス事業所の支援費改定や制度の複雑化により、安定した経営が難しくなった福祉事業所も少なくありません。この点からもM&Aや事業売却が進む要因となっているようです。
さらに、障がい福祉の業界は異業種からの新規参入が多い業界でもあります。将来の成長性や社会的な意義などから障がい福祉事業は魅力的な事業であるといえますが、福祉事業の経営ノウハウや障がい者の方に直接処遇を行う介護職員の知識や経験は、一朝一夕で得られるようなアマイ仕事ではありません。
これらの観点から、M&Aによる事業展開も事業所運営の1つの選択肢として検討に加えることは重要な経営判断といえるでしょう。
許認可デューデリジェンス(許認可DD)
障がい福祉事業のM&Aでは、財務DD(財務デューデリジェンス)の他にも許認可DD(許認可デューデリジェンス)を含んだ法務DD(法務デューデリジェンス)を実施することをお勧めいたします。障がい福祉サービスのような高度なコンプライアンスが求められる許認可事業では、M&A後に人員基準や運営基準などの基準上のリスクが顕在化する恐れがあるからです。
例えば、M&Aによって放課後等デイサービスの事業所を株式譲渡で買収した場合、オーナーチェンジをするだけで事業所そのものは継続して運営されますので、仮にM&Aの実行前から人員基準違反があったとすれば、その人員基準違反の状態のまま買収するということになります。とると、買収後に自治体による実地指導があった場合に、その人員基準違反によって減算が適用され、多額の返金が生じてしまる可能性もあるわけです。最悪の場合、指定取消となってしまう可能性も否定できません。
一部の事業所だけを譲渡する事業譲渡であれば、指定の取り直しとなるため株式譲渡の場合よりはリスク軽減をできると思われますが、いずれにしろ許認可DDは実施するべきでしょう。
当事務所は、障がい福祉サービス事業専門の行政書士事務所ですので、障がい福祉サービス事業の許認可DDにも対応しております。
※「指定」と「許認可」は法的性質の異なるものであるという議論もありますが、ここでは許認可と同様のものとして記載しております。
弊所では、正しく制度を理解し法令を遵守しながら運営していけるように実地指導を見据えた運営コンサルティングサービスを提供しています。PDF資料をご用意しましたので、障がい福祉事業の開業や運営にご不安をお抱えの方は、コンサルティングサービスの活用をご検討ください。